○最上町の区長に関する条例
平成31年3月11日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、町民の主体的な活動を通して、地域と町行政との緊密な相互連携を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 町長は、前条の目的を達成するために、集落の規模や広さ等を勘案して行政区を定め、行政区ごとに区長を置く。
(委嘱)
第3条 区長は、集落からの推薦により、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 区長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠による区長の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第5条 区長は、より良い地域づくりに率先して努めるものとし、次の事項を行う。
(1) 集落と町行政の相互連携に関すること
(2) 行政情報の周知徹底及び町民と町との連絡調整に関すること
(3) 各種調査等に関すること
(4) その他町長が必要と認めること
(報償)
第6条 区長には、定額及び当該戸数割により、報償を支給する。
(会議)
第7条 町長は、必要に応じ区長を招集し、会議を開くものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(最上町部落区長設置条例の廃止)
2 最上町部落区長設置条例(昭和52年最上町条例第17号)は、廃止する。
(最上町特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)
3 最上町特別職の職員の給与等に関する条例(昭和46年最上町条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
4 この条例の施行に際し現にこの条例による廃止前の最上町部落区長設置条例の規定により部落区長に委嘱されている者は、この条例の規定により区長に委嘱されたものとみなし、その任期は、この条例第4条の規定にかかわらず、この条例の施行の日における部落区長の任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(令和元年12月16日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。