○最上町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成30年3月15日

条例第3号

目次

第1章 趣旨及び基本方針(第1条―第4条)

第2章 人員に関する基準(第5条・第6条)

第3章 運営に関する基準(第7条―第17条)

第4章 基準該当居宅介護支援に関する基準(第18条・第19条)

第5章 雑則(第20条)

附則

第1章 趣旨及び基本方針

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号、第79条第2項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)並びに指定居宅介護支援事業者の申請の要件を定めるものとする。

第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(申請者)

第3条 法第79条第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。

(基本方針)

第4条 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者ができる限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮して行うものでなければならない。

2 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものでなければならない。

3 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正かつ中立に行わなければならない。

4 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、地域包括支援センター、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者等との連携に努めなければならない。

5 指定居宅介護支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

6 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

第2章 人員に関する基準

(従業者)

第5条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所(以下「指定居宅介護支援事業所」という。)ごとに指定居宅介護支援の提供に当たる介護支援専門員を置かなければならない。

2 前項に定めるもののほか、介護支援専門員の基準は、規則で定める。

(管理者)

第6条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに常勤の管理者を置かなければならない。

2 指定居宅介護支援事業所の管理者は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員(以下この項において「主任介護支援専門員」という。)でなければならない。ただし、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については、介護支援専門員(主任介護支援専門員を除く。)前項に規定する管理者とすることができる。

3 指定居宅介護支援事業所の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 管理者がその管理する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合

(2) 管理者が他の事業所の職務に従事する場合(その管理する指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。)

第3章 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第7条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、指定居宅介護支援の利用の申込みを行った者(以下「利用申込者」という。)又はその家族に対し、利用申込者のサービスの選択に資すると認められる規則で定める重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、居宅サービス計画が第4条に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであり、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること等につき説明を行い、理解を得なければならない。

3 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、前6月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下この項において「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合並びに前6月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合につき説明を行い、理解を得るよう努めなければならない。

4 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう求めなければならない。

5 指定居宅介護支援事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、第1項の規定による文書の交付に代えて、第8項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定居宅介護支援事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第1項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第20条において同じ。)に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに第1項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

6 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

7 第5項第1号の「電子情報処理組織」とは、指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

8 指定居宅介護支援事業者は、第5項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第5項各号に規定する方法のうち指定居宅介護支援事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

9 前項の規定による承諾を得た指定居宅介護支援事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(提供拒否の禁止)

第8条 指定居宅介護支援事業者は、正当な理由がなく、指定居宅介護支援の提供を拒んではならない。

(指定居宅介護支援の基本取扱方針)

第9条 指定居宅介護支援は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、保健医療サービス及び福祉サービスとの連携に十分配慮して行われなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(指定居宅介護支援の具体的取扱方針)

第10条 指定居宅介護支援の方針は、第4条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、規則で定める。

(運営規程)

第11条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに、事業の運営について規則で定める重要事項に関し規程を定めなければならない。

(設備及び備品等)

第12条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所に、事業の運営を行うために必要な広さの区画を設けるほか、指定居宅介護支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

(従業者の清潔の保持等)

第13条 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

(秘密保持等)

第14条 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員その他の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定居宅介護支援事業者は、サービス担当者会議(介護支援専門員が居宅サービス計画(介護保険法施行規則第64条第1号ハ及びニに規定する計画を含む。以下この項において同じ。)の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者を招集して行う会議をいう。)等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得なければならない。

(苦情への対応)

第15条 指定居宅介護支援事業者は、その提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

(事故発生時の対応)

第16条 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

(虐待の防止)

第16条の2 指定居宅介護支援事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定居宅介護支援事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定居宅介護支援事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定居宅介護支援事業所において、介護支援専門員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(記録の整備)

第17条 指定居宅介護支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、居宅介護サービス計画費等の請求に関する記録その他利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する規則で定める記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

第4章 基準該当居宅介護支援に関する基準

(準用)

第18条 第4条から前条までの規定は、基準該当居宅介護支援の事業について準用する。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、指定居宅介護支援及び基準該当居宅介護支援の事業の運営の基準は、規則で定める。

第5章 雑則

(電磁的記録等)

第20条 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援の提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第9条(前条において準用する場合を含む。)及び第13条第24号(第30条において準用する場合を含む。)及び次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和9年3月31日までの間は、第6条第2項の規定にかかわらず、介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員を除く。)第6条第1項に規定する管理者とすることができる。

3 令和3年4月1日以後における前項の規定の適用については、同項中「第6条第2項」とあるのは「令和3年3月31日までに法第46条第1項の指定を受けている事業所(同日において当該事業所における指定居宅介護支援等基準第3条第1項に規定する管理者(以下この項において「管理者」という。)が、介護保険法施行規則第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員でないものに限る。)については、第6条第2項」と、「介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員を除く。)を第6条第1項に規定する」とあるのは「引き続き、同日における管理者である介護支援専門員を」とする。

(令和3年3月15日条例第10号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定及び附則に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(令和6年3月15日条例第13号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

最上町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成30年3月15日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)