○最上町国民健康保険基金条例
平成30年3月15日
条例第2号
最上町国民健康保険給付基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年最上町条例第12号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 国民健康保険事業の健全な運営に資するため、最上町国民健康保険基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(収益の処理)
第4条 基金の運用により生ずる収益は、予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 町長は、国民健康保険事業の運営に必要な財源が不足する場合において、当該不足額を補うための財源に充てるときに限り、これを処分することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は、国民健康保険事業特別会計において、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。