○最上町空き家等対策協議会設置条例

平成29年12月8日

条例第25号

(設置)

第1条 空き家等の適正な管理及び利活用の促進を図るため、空き家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条の規定に基づき、最上町空き家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 法第6条に規定する空き家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。

(2) 法第2条第2項に規定する特定空き家等に関すること。

(3) その他空き家等対策の推進に関し、町長が必要と認めること。

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、法第7条第2項に規定する者のうちから町長が委嘱する。

(任期等)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 特定の職により委嘱された委員は、任期満了前において当該職を失ったときは、委員の職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見聴取等)

第7条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、総務企画課まちづくり推進室において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月14日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

最上町空き家等対策協議会設置条例

平成29年12月8日 条例第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成29年12月8日 条例第25号
令和4年3月14日 条例第1号