○最上町農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月12日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に基づき、最上町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 法第18条第2項の規定による推進委員の定数は、6人とする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

最上町農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月12日 条例第21号

(平成28年12月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年12月12日 条例第21号