○最上町農業委員会の委員の定数に関する条例
平成28年12月12日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に基づき、最上町農業委員会の委員(以下「委員」という。)の定数を定めるものとする。
(定数)
第2条 法第8条第2項の規定による委員の定数は、12人とする。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(最上町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止)
2 最上町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(昭和41年最上町条例第9号)は、廃止する。