○最上町農業委員会の委員の定数に関する条例

平成28年12月12日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に基づき、最上町農業委員会の委員(以下「委員」という。)の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 法第8条第2項の規定による委員の定数は、12人とする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(最上町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止)

2 最上町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(昭和41年最上町条例第9号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の最上町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例に規定する委員の定数は、この条例の施行の際、現に在任する委員の任期満了までの間は、なお従前の例による。

最上町農業委員会の委員の定数に関する条例

平成28年12月12日 条例第20号

(平成28年12月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年12月12日 条例第20号