○最上町地域優良賃貸住宅設置及び管理に関する条例
平成28年12月12日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)及び地域優良賃貸住宅制度要綱(平成19年3月28日付け国住備第160号)に基づく最上町地域優良賃貸住宅の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 最上町地域優良賃貸住宅 町が法第18条の規定により建設及び管理を行う賃貸住宅をいう。
(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。
(3) 子育て世帯 夫婦のどちらかが40歳以下であるか、又は18歳以下の子供を有する親子世帯。
(設置)
第3条 子育て世帯の居住の用に供する環境に良好な賃貸住宅の供給に資するため、最上町地域優良賃貸住宅(以下「地域優良賃貸住宅」という。)を設置する。
2 地域優良賃貸住宅の名称及び所在地等は、別表第1のとおりとする。
(入居者の募集)
第4条 町長は、地域優良賃貸住宅の入居者を公募するものとする。
2 前項の規定による公募の方法及び手続は、規則で定める。
(入居者の資格)
第5条 地域優良賃貸住宅に入居できる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 所得が規則に定める基準に該当する者で、自ら居住するために住宅を必要とすること。
(2) 現に同居する親族があり、子育て世帯であること。
(3) 現に町内に住所を有する者、又は現に町内に住所を有していないが入居後直ちに最上町の住民となる者であること。
(4) 町民税等を滞納していないこと。
2 前項の規定にかかわらず、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)である者は、地域優良賃貸住宅に入居することができない。現に同居しようとする者が暴力団員であるものについても、同様とする。
(入居の申込み及び決定)
第6条 前条に規定する入居者の資格を有する者で、地域優良賃貸住宅に入居しようとするものは、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の入居の申込みをした者の中から、地域優良賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、通知するものとする。
(入居者の選定)
第7条 町長は、入居の申込みをした者の数が、入居させるべき地域優良賃貸住宅の入居可能世帯数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。
(入居者の選定の特例)
第8条 町長は、同居親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者については、施行規則第29条の規定に基づき、入居者を選定することができる。
(入居補欠者)
第9条 町長は、前2条の規定に基づき入居者を選定する場合において、入居決定者の他に補欠として、入居順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が地域優良賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定するものとする。
3 入居補欠者の資格の有効期間は、次の入居者の公募の日までとする。
(入居の手続)
第10条 入居決定者は、当該決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署する契約書を提出すること。ただし、町長は、特別の事情があると認める者に対しては、連帯保証人の連署を必要としないことができる。
(2) 第14条の敷金を納付すること。
2 町長は、入居決定者が前項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居者に対し、地域優良賃貸住宅に入居できる日(以下「入居可能日」という。)を通知しなければならない。
3 入居決定者は、入居可能日から15日以内(町長の承認を受けたときは、町長の指示する期間内)に地域優良賃貸住宅に入居しなければならない。
2 地域優良賃貸住宅の家賃は、別表第2のとおりとする。
3 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、近隣の民間の賃貸住宅の家賃水準等を考慮して、地域優良賃貸住宅の家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動等に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 地域優良賃貸住宅に改良を施したとき。
(家賃の納付等)
第12条 入居者は、入居可能日から地域優良賃貸住宅を明け渡した日(第19条の規定による明渡しの請求のあったときは、明渡しの請求のあった日)までの家賃を納付しなければならない。
2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡したときは、当該明渡しの日)までにその月分の家賃を納付しなければならない。
3 入居日又は地域優良賃貸住宅を明け渡した日が月の途中であるときは、その月の家賃は日割りで計算し、その金額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(家賃の減免又は徴収の猶予)
第13条 町長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、規則の定めるところにより、家賃を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
(1) 入居者が災害等により著しく被害を受けたとき。
(2) 地域優良賃貸住宅が災害等により損害を受けたとき。
(3) その他前2号に準ずる特別の事情があるとき。
(敷金)
第14条 敷金は、第10条第1項第1号に規定する手続をするときに徴収するものとし、その額は入居時における家賃の3箇月分に相当する額とする。
2 敷金は、入居者が地域優良賃貸住宅を明け渡すときに無利子でこれを還付する。ただし、未納の家賃又は他の債務の不履行が存在するときは、当該債務の額の内訳を明示した上で、敷金の内からこれを控除する。
(地域優良賃貸住宅の使用期間)
第15条 地域優良賃貸住宅の使用期間は、5年とする。ただし、当該使用期間は更新することができる。
(修繕の実施及び費用の負担)
第16条 町長は、地域優良賃貸住宅の修繕を実施するものとする。ただし、次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 畳の表替え、破損ガラスの取替え、ふすまの張り替え、障子紙の張り替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用
(2) 水道、下水道、電気、ガス及び木質バイオマス利用地域熱の使用料
(3) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(4) 共同施設の維持、運営に要する費用
(5) 前4号に掲げるもののほか、町長の指定した費用
2 入居者の責めに帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、入居者は、町長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の保管義務)
第17条 入居者は、地域優良賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者が自己の責めに帰すべき事由によって地域優良賃貸住宅を滅失し、又は毀損した場合には、入居者は、町長の定めた期間内にこれを原状に復し、又は毀損を賠償しなければならない。
(1) 地域優良賃貸住宅の全部又は一部を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡すること。
(2) 地域優良賃貸住宅以外の用途に使用すること。
(3) 地域優良賃貸住宅を模様替えし、又は増築すること。
(4) 入居の許可を受けた世帯員以外の者を同居させること。
(5) 地域優良賃貸住宅又は敷地内に機器又は工作物を設置すること。
(6) 正当な理由によらないで当該地域優良賃貸住宅を15日以上使用しないこと。
(7) 地域優良賃貸住宅の内外若しくは周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼすこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が禁止したこと。
(住宅の検査)
第18条 入居者は、地域優良賃貸住宅を明け渡そうとするときは、その明け渡す日の7日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は、地域優良賃貸住宅を明け渡すときは、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、前項の検査を受けるまでの間に、自らの費用で当該地域優良賃貸住宅の原状回復を行わなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第19条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、地域優良賃貸住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3箇月以上滞納したとき。
(3) 地域優良賃貸住宅を故意に毀損したとき。
(4) 第17条の規定に違反したとき。
(5) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当した場合を含む。)。
(6) この条例又はこれに基づく命令に違反したとき。
2 前項の規定により地域優良賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該地域優良賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、請求の日の翌日から当該住宅の明渡しを行う日までの期間については、入居者は、町長の定めるところにより明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。
3 町長は、入居者が第1項各号のいずれかに該当するときは、明渡しの日までの間、その入居者に対する家賃の減免又は徴収の猶予を取り消すことができる。
(立入検査)
第20条 町長は、地域優良賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に、地域優良賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査を行う場合において、現に使用している地域優良賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該地域優良賃貸住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証明書等を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(罰則)
第21条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、地域優良賃貸住宅の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 戸数 | 所在地 |
最上町若者定住環境モデルタウン定住促進住宅 | 10戸 | 最上町大字向町字愛宕前683 |
別表第2(第11条関係)
名称 | 家賃の月額 |
最上町若者定住環境モデルタウン定住促進住宅 | 50,760円 |