○みつざわ未来創造館らいずの設置及び管理に関する条例

平成28年6月13日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、みつざわ未来創造館らいずの設置及び管理について必要な事項を定める。

(設置)

第2条 本町の魅力あふれる自然と資源を活用した新たな産業の育成、最上町を担う若者等の人材育成と研修、都市と農村の交流、最上町の産業振興及び地域活動の活性化を図るために、次のとおりみつざわ未来創造館らいずを設置する。

名称

位置

みつざわ未来創造館らいず

最上町大字満澤309番地の1

(使用の許可)

第3条 みつざわ未来創造館らいずを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(使用許可の制限)

第4条 町長は、みつざわ未来創造館らいずを使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設及び設備等を損傷し又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が使用させることが適当でないと認められるとき。

(使用料)

第5条 前2条により使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を町長に納付しなければならない。

(使用料の免除)

第6条 町長は、次の各号に該当するときは、使用料の一部又は全部を減免することができる。

(1) 本町の地域資源を利用した産業を創出する場合

(2) 本町の将来を担う若者等の人材育成と研修の場として利用する場合

(3) 交流人口の拡大を目指す事業又は都市と農村の交流の場として利用する場合

(4) その他町長が特別の理由があると認めたとき。

(使用料の返還)

第7条 既納の使用料金は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第8条 使用者は、施設使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用者の義務)

第9条 使用者は、本条例及びこれに基づく規則並びに町長の指示に従わなければならない。

(使用許可の取消し)

第10条 町長は、次の各号の1に該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 災害その他管理運営上特に必要があると認めるとき。

(使用許可の取消しによる責任)

第11条 町長は、前条において使用許可を取り消した場合等に、使用者が損害を受けることになってもその責を負わない。

(賠償責任)

第12条 使用者が施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(令和元年6月24日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用に係る使用料で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用に係る使用料で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用に係る使用料で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

使用区分及び方法等

基本使用料

追加使用料

備考

昼間

夜間

昼間

夜間

日単位使用料




1 基本使用料とは、使用時間4時間までの額をいう。

2 追加使用料とは、超過時間1時間ごとに加算する額をいう。

食品加工室

880

1,100

170

220

小会議室

880

1,100

170

220

食品加工研修室

880

1,100

170

220

研修室 1

880

1,100

170

220

研修室 2

880

1,100

170

220

研修室 3

880

1,100

170

220

アリーナ

2,530

3,300

500

660

屋外施設(グランド)

1,430

280

月単位使用料

食堂(調理室含む)

15,400

1 1月に満たない場合は、日割計算とする。

2 光熱水等の使用料は、使用者の実費負担とする。

レンタルオフィス1

15,400

レンタルオフィス2

15,400

レンタルオフィス3

15,400

みつざわ未来創造館らいずの設置及び管理に関する条例

平成28年6月13日 条例第16号

(令和元年10月1日施行)