○最上町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月14日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 法第2条第3項に規定する個人情報をいう。

(2) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(3) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(4) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(5) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の第1欄に掲げる機関が行う同表の第2欄に掲げる事務及び町長又は最上町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の第1欄に掲げる機関は、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第3欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成29年5月25日条例第19号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(令和3年9月10日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 町長

最上町災害弔慰金の支給等に関する条例による弔慰金の支給に関する事務であって規則で定めるもの(以下「災害弔慰金支給事務」という。)

2 町長

最上町乳幼児等医療費支給事務による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(以下「乳幼児等医療費支給事務」という。)

3 町長

最上町ひとり親家庭等医療費支給事務による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(以下「ひとり親家庭等医療費支給事務」という。)

4 町長

最上町軽度生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(以下「軽度生活支援事業実施事務」という。)

5 町長

最上町緊急通報システム事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(以下「緊急通報システム事業実施事務」という。)

6 町長

最上町障害者等日常生活用具給付等事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(以下「障害者等日常生活用具給付等事業実施事務」という。)

7 町長

最上町重度心身障害者医療費支給事務による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(以下「重度心身障害者医療費支給事務」という。)

8 町長

最上町ねたきり老人等介護者激励金の支給に関する事務であって規則で定めるもの(以下「最上町ねたきり老人等介護者激励金支給事務」という。)

9 町長

最上町社会福祉法人等サービス利用者負担額軽減費用の助成に関する事務であって要綱で定めるもの(以下「社会福祉法人等サービス利用者負担額軽減費用助成事務」という。)

10 町長

最上町高齢者等配食支援サービス事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(以下「高齢者等配食支援サービス事業実施事務」という。)

11 町長

最上町老人短期入所事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(以下「老人短期入所事業実施事務」という。)

12 町長

最上町営住宅設置及び管理条例による町営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの(以下「町営住宅管理事務」という。)

13 町長

最上町訪問理容・美容サービス事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(以下「訪問理容・美容サービス事業実施事務」という。)

14 町長

最上町いきいきディサービス事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(以下「いきいきディサービス事業実施事務」という。)

15 町長

最上町介護用品等支給事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(以下「介護用品等支給事業実施事務」という。)

16 町長

最上町障害者日中一時支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(以下「障害者日中一時支援事業実施事務」という。)

17 町長

最上町福祉タクシー利用事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(以下「福祉タクシー利用事業実施事務」という。)

18 町長

最上町在宅酸素療法者支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(以下「在宅酸素療法者支援事業実施事務」という。)

19 町長

最上町人工透析患者通院交通費助成事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(以下「人工透析患者通院交通費助成事業実施事務」という。)

20 町長

最上町介護移送サービス費助成事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(以下「介護移送サービス費助成事業実施事務」という。)

21 町長

最上町障害者移動支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(以下「障害者移動支援事業実施事務」という。)

22 町長

最上町意思疎通支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(以下「意思疎通支援事業実施事務」という。)

23 教育委員会

児童福祉法による保育所の利用に関する事務であって規則で定めるもの

24 教育委員会

子ども・子育て支援法による子供のための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

25 教育委員会

最上町就学援助費の支給に関する事務であって要綱で定めるもの(以下「就学援助費支給事務」という。)

26 教育委員会

最上町特定教育、保育施設及び特定地域型保育事業の、保育及び教育の実施若しくは措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの。(以下「特定教育、保育施設及び特定地域型保育事業の、保育及び教育の実施若しくは措置又は費用の徴収に関する事務」という。)

26 教育委員会

特別支援学校への就学奨励に関する法律に準じる特別支援学級等への就学のため必要な経費の支弁に関する事務(以下「特別支援教育就学奨励費支給事務」という。)

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 教育委員会

特定教育、保育施設及び特定地域型保育事業の保育及び教育の実施若しくは措置又は費用の徴収に関する事務

生活保護関係情報(法別表第2に規定する生活保護関係情報をいう。以下同じ。)、住民票関係情報(法別表第2に規定する住民票関係情報をいう。以下同じ。)又は地方税関係情報(法別表第2に規定する地方税関係情報をいう。以下同じ。)

2 町長

身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務

地方税関係情報

3 町長

知的障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務

地方税関係情報

4 町長

児童手当又は特例給付の支給に関する事務

住民票関係情報

5 町長

災害弔慰金支給事務

住民票関係情報又は地方税関係情報

6 町長

乳幼児等医療費支給事務

医療保険給付関係情報(法別表第2に規定する医療保険給付関係情報をいう。)生活保護関係情報、住民票関係情報又は地方税関係情報

7 町長

ひとり親家庭等医療費支給事務

医療保険給付関係情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する情報、生活保護関係情報、住民票関係情報又は地方税関係情報

8 町長

軽度生活支援事業実施事務

介護保険給付等関係情報(法別表第2に規定する介護保険給付等関係情報をいう。以下同じ。)住民票関係情報又は地方税関係情報

9 町長

緊急通報システム事業実施事務

障害者関係情報(法別表第2に規定する障害者関係情報をいう。以下同じ。)生活保護関係情報、住民票関係情報又は地方税関係情報

10 町長

障害者等日常生活用具給付等事業実施事務

生活保護関係情報、住民票関係情報又は地方税関係情報

11 町長

高齢者等配食支援サービス事業実施事務

障害者関係情報、介護保険給付等関係情報又は住民票関係情報

12 町長

重度心身障害者医療費支給事務

医療保険給付関係情報、障害者関係情報、生活保護関係情報、住民票関係情報又は地方税関係情報

13 町長

最上町ねたきり老人等介護者激励金支給事務

介護保険給付等関係情報、住民票関係情報又は地方税関係情報

14 町長

社会福祉法人等サービス利用者負担額軽減費用助成事務

介護保険給付等関係情報、生活保護関係情報、住民票関係情報又は地方税関係情報

15 町長

老人短期入所事業実施事務

介護保険給付等関係情報、住民票関係情報又は地方税関係情報

16 町長

予防接種法による予防接種事業の実施に関する事務

生活保護関係情報、住民票関係情報又は障害者関係情報

17 町長

母子保健法による母子保健事業の実施に関する事務

生活保護関係情報、住民票関係情報又は障害者関係情報

18 町長

健康増進法による健康増進事業の実施に関する事務

住民票関係情報

19 町長

町営住宅管理事務

障害者関係情報、住民票関係情報又は地方税関係情報

20 町長

訪問理容・美容サービス事業実施事務

介護保険給付等関係情報、住民票関係情報又は地方税関係情報

21 町長

いきいきディサービス事業実施事務

介護保険給付等関係情報、住民票関係情報又は地方税関係情報

22 町長

介護用品等支給事業実施事務

介護保険給付等関係情報、住民票関係情報又は地方税関係情報

23 町長

障害者日中一時支援事業実施事務

住民票関係情報又は地方税関係情報

24 町長

福祉タクシー利用事業実施事務

住民票関係情報又は地方税関係情報

25 町長

在宅酸素療法者支援事業実施事務

住民票関係情報

26 町長

人工透析患者通院交通費助成事業実施事務

生活保護関係情報、住民票関係情報又は障害者関係情報

27 町長

介護移送サービス費助成事業実施事務

介護保険給付等関係情報、住民票関係情報又は地方税関係情報

28 町長

障害者移動支援事業実施事務

生活保護関係情報又は住民票関係情報

29 町長

意思疎通支援事業実施事務

住民票関係情報

30 教育委員会

就学援助費支給事務

生活保護関係情報、住民票関係情報又は地方税関係情報

31 教育委員会

特別支援教育就学奨励費支給事務

住民票関係情報又は地方税関係情報

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 教育委員会

特定教育、保育施設及び特定地域型保育事業の、保育及び教育の実施若しくは措置又は費用の徴収に関する事務

町長

生活保護関係情報、住民票関係情報又は地方税関係情報

2 教育委員会

就学援助費支給事務

町長

生活保護関係情報、住民票関係情報又は地方税関係情報

3 教育委員会

特別支援教育就学奨励費支給事務

町長

住民票関係情報又は地方税関係情報

最上町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月14日 条例第25号

(令和3年9月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成27年12月14日 条例第25号
平成29年5月25日 条例第19号
令和3年9月10日 条例第24号