○最上町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例

平成27年3月20日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による保育費用の支払を含む。)に係る保育料について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例で使用する用語は、次に定めるところによる。

(1) 保育料 次に掲げるものをいう。

 基準条例第43条第1項に規定する特定地域型保育事業の利用に係る利用者負担額

(2) 世帯 この条例による保育料を決定する世帯とは、子どもの父母のみを利用者とする。

2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(保育料)

第3条 町長は、保育料を法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号又は第30条第2項第1号から第3号までに規定する政令で定める額を限度として、当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して別表のとおりとする。

(保育料の徴収)

第4条 町長は、町立保育所(最上町立保育所設置条例(昭和35年最上町条例第5号)別表に掲げる保育所をいう。)において支給認定子どもに対して保育を行ったときは、又は、法附則第6条第1項の規定により町が支払う保育費用に係る保育を特定保育所が行ったときは、当該支給認定子どもに係る利用者から前条の額を徴収するものとする。

(保育料の決定等)

第5条 町長は、保育料を決定し、又は変更したときは、その旨を利用者及びその利用に係る特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。

2 前項の規定により利用者負担の額の通知を行った利用者に対して納入の通知をするものとする。

(保育料の減免)

第6条 町長は、特に必要と認めるときは、保育料の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 第5条の規定による利用者負担の額の決定及び変更、その旨の通知その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成28年3月31日条例第15号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日条例第17号)

この条例は、平成29年4月1日より施行する。

(平成30年6月6日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の最上町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年9月20日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月24日条例第33号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年9月10日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

1 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育又は特別利用地域型保育を受けたときの利用者負担の額(保育標準時間)

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分

保育料(月額)(単位:円)

階層区分

定義

1歳未満児

3歳未満児

3歳以上児

1

生活保護法による被保護世帯

(単給世帯を含む)

0

0

0

2

市町村民税非課税世帯

0

0

0

3

市町村民税均等割のみ課税世帯

0

0

0

4

市町村民税所得割課税額が10,000円未満の世帯

0

0

0

5

市町村民税所得割課税額が10,000円以上48,600円未満の世帯

0

0

0

6

市町村民税所得割課税額が48,600円以上57,700円未満の世帯

0

0

0

市町村民税所得割課税額が57,700円以上97,000円未満の世帯

0

0

0

7

市町村民税所得割課税額が97,000円以上169,000円未満の世帯

28,000

26,000

0

8

市町村民税所得割課税額が169,000円以上301,000円未満の世帯

32,000

30,000

0

9

市町村民税所得割課税額が301,000円以上397,000円未満の世帯

38,000

36,000

0

10

市町村民税所得割課税額が397,000円以上の世帯

48,000

43,000

0

2 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育又は特別利用地域型保育を受けたときの利用者負担の額(保育短時間)

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分

保育料(月額)(単位:円)

階層区分

定義

1歳未満児

3歳未満児

3歳以上児

1

生活保護法による被保護世帯

(単給世帯を含む)

0

0

0

2

市町村民税非課税世帯

0

0

0

3

市町村民税均等割のみの課税世帯

0

0

0

4

市町村民税所得割課税額が10,000円未満の世帯

0

0

0

5

市町村民税所得割課税額が10,000円以上48,600円未満の世帯

0

0

0

6

市町村民税所得割課税額が48,600円以上57,700円未満の世帯

0

0

0

市町村民税所得割課税額が57,700円以上97,000円未満の世帯

0

0

0

7

市町村民税所得割課税額が97,000円以上169,000円未満の世帯

27,700

25,700

0

8

市町村民税所得割課税額が169,000円以上301,000円未満の世帯

31,600

29,600

0

9

市町村民税所得割課税額が301,000円以上397,000円未満の世帯

37,600

35,600

0

10

市町村民税所得割課税額が397,000円以上の世帯

47,500

42,500

0

3 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育又は特別利用地域型保育を受けたときの利用者負担の額(教育標準時間)

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分

保育料(月額)(単位:円)

階層区分

定義

1歳未満児

3歳未満児

3歳以上児

1

生活保護法による被保護世帯

(単給世帯を含む。)

0

0

0

2

市町村民税非課税世帯

0

0

0

3

市町村民税均等割のみの課税世帯

0

0

0

4

市町村民税所得割課税額が10,000円未満の世帯

0

0

0

5

市町村民税所得割課税額が10,000円以上48,600円未満の世帯

0

0

0

6

市町村民税所得割課税額が48,600円以上77,101円未満

0

0

0

市町村民税所得割課税額が77,701円以上97,000円未満の世帯

0

0

0

7

市町村民税所得割課税額が97,000円以上169,000円未満の世帯

27,700

25,700

0

8

市町村民税所得割課税額が169,000円以上301,000円未満の世帯

31,600

29,600

0

9

市町村民税所得割課税額が301,000円以上397,000円未満の世帯

37,600

35,600

0

10

市町村民税所得割課税額が397,000円以上の世帯

47,500

42,500

0

4 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育又は特別利用地域型保育を受けたときのひとり親等世帯利用者の負担の額(保育標準時間)

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分

保育料(月額)(単位:円)

階層区分

定義

1歳未満児

3歳未満児

3歳以上児

1

生活保護法による被保護世帯

(単給世帯を含む)

0

0

0

2

市町村民税非課税世帯

0

0

0

3

市町村民税均等割のみの課税世帯

0

0

0

4

市町村民税所得割課税額が10,000円未満の世帯

0

0

0

5

市町村民税所得割課税額が10,000円以上48,600円未満の世帯

0

0

0

6

市町村民税所得割課税額が48,600円以上77,101円未満の世帯

0

0

0

市町村民税所得割課税額が77,101円以上97,000円未満の世帯

0

0

0

7

市町村民税所得割課税額が97,000円以上169,000円未満の世帯

28,000

26,000

0

8

市町村民税所得割課税額が169,000円以上301,000円未満の世帯

32,000

30,000

0

9

市町村民税所得割課税額が301,000円以上397,000円未満の世帯

38,000

36,000

0

10

市町村民税所得割課税額が397,000円以上の世帯

48,000

43,000

0

5 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育又は特別利用地域型保育を受けたときのひとり親等の利用者負担の額(保育短時間・教育標準時間)

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分

保育料(月額)(単位:円)

階層区分

定義

1歳未満児

3歳未満児

3歳以上児

1

生活保護法による被保護世帯

(単給世帯を含む)

0

0

0

2

市町村民税非課税世帯

0

0

0

3

市町村民税均等割のみの課税世帯

0

0

0

4

市町村民税所得割課税額が10,000円未満の世帯

0

0

0

5

市町村民税所得割課税額が10,000円以上48,600円未満の世帯

0

0

0

6

市町村民税所得割課税額が48,600円以上77,101円未満の世帯

0

0

0

市町村民税所得割課税額が77,101円以上97,000円未満の世帯

0

0

0

7

市町村民税所得割課税額が97,000円以上169,000円未満の世帯

27,700

25,700

0

8

市町村民税所得割課税額が169,000円以上301,000円未満の世帯

31,600

29,600

0

9

市町村民税所得割課税額が301,000円以上397,000円未満の世帯

37,600

35,600

0

10

市町村民税所得割課税額が397,000円以上の世帯

47,500

42,500

0

備考

1 これらの表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。

2 これらの表の市町村民税非課税世帯とは、利用者の全ての者が、当該税を課税されなかった世帯をいう。

3 これらの表の市町村民税の課税世帯とは、利用者のいずれかの者が当該税を課税された世帯をいい、当該世帯の市町村民税の課税額の算定に当たっては、利用者の全ての者の当該税の課税額を合算するものとする。

4 これらの表における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法第314条の9、同法附則第5条第3項及び第5条の4の2第6項の規定は、適用しないものとする。)の額(100円未満は切り捨てる。)をいう。ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。(100円未満は切り捨てる。)

5 これらの表において「保育標準時間」とは子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定を、「保育短時間」とは同項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。

6 これらの表における子どもの年齢計算については、子どものための教育・保育給付に係る教育又は保育が行われた日の属する年度の初日の前日を基準日として行うものとし、その年齢は当該年度中に限り変更しないものとする。

7 生計を一にする世帯に属する子どもが2人以上利用する場合の利用者負担の月額は、第1子(当該支給認定子どものうち、最年長の者をいう。以下同じ。)についてはこの表に掲げる額の全額とし、第2子(当該支給認定子どものうち、第1子を除き最年長の者をいう。以下同じ。)については同表に掲げる額の2分の1に相当する額(10円未満は切り捨てる。)とし、第3子以降の子ども(当該支給認定子どものうち、第1子及び第2子以外の者をいう。)については0円とする。

8 月の途中において入・退所等があった場合の利用者負担の額は、その月の開所等数を基礎として日割りにより計算した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

9 これらの表における「ひとり親世帯等」とは、次に掲げる世帯とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(支給認定保護者と同一の世帯に属する者である場合を除く。)の世帯

(2) 次に掲げる者(在宅のものに限る。)を有する世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童

オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者

(3) 生活保護法に定める要保護者に準ずる程度に困窮していると町長が認めた世帯

最上町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例

平成27年3月20日 条例第11号

(令和3年9月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月20日 条例第11号
平成28年3月31日 条例第15号
平成29年3月31日 条例第17号
平成30年6月6日 条例第17号
平成30年9月20日 条例第19号
令和元年9月24日 条例第33号
令和3年9月10日 条例第27号