○最上町いじめ防止等対策推進条例
平成27年3月20日
条例第10号
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 最上町いじめ問題対策連絡協議会(第10条―第16条)
第3章 最上町いじめ問題対策専門委員会(第17条―第24条)
第4章 最上町いじめ重大事態再調査委員会(第25条―第32条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、子どもに対するいじめの防止に係る基本理念及び責務を明らかにするとともに、いじめの防止及び解決を図るための基本となる事項を定めることにより、子どもが安心して生活し、学ぶことができる環境をつくることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(最上町いじめ防止基本方針)
第3条 町は、法第12条の規定に基づき、最上町いじめ防止基本方針(以下「基本方針」という。)を策定する。
(基本理念)
第4条 町、学校、保護者、町民、事業者及び関係機関等は、子どもが安心して生活し、学ぶことができる環境を実現するため、それぞれの責務を自覚し、主体的かつ相互に連携して、いじめの防止に取り組まなければならない。
2 子どもは、人との豊かな人間関係を築き、互いに相手を尊重しなければならない。
(いじめの禁止)
第5条 子どもは、いじめを行ってはならない。
(町の責務)
第6条 町は、国、県、学校及び町民と連携し、子どものいじめの防止及び解決を図るために必要な施策を講じなければならない。
(学校の責務)
第7条 学校は、在籍する子どもの保護者、町民及び関係機関等との連携を図り、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組まなければならない。
2 学校は、在籍する子どもがいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処しなければならない。
(保護者の責務)
第8条 保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、その保護する子どもがいじめを行うことのないよう、当該子どもに対し、規範意識を養うための指導その他の必要な指導を行うよう努めるものとする。
2 保護者は、その保護する子どもがいじめを受けた場合には、適切に当該子どもをいじめから保護するものとする。
3 保護者は、国、県、町及び学校が講ずるいじめの防止等のための措置に協力するよう努めるものとする。
(町民及び事業者の責務)
第9条 町民及び事業者は、地域において子どもに対する見守り、声かけ等を行い、子どもが安心して過ごすことができる環境をつくるよう努めなければならない。
2 町民及び事業者は、いじめを発見したときは、速やかに町、学校又は関係機関等に情報を提供するよう努めなければならない。
3 町民及び事業者は、いじめに関する通報、相談等に関係したときは、その際に知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
第2章 最上町いじめ問題対策連絡協議会
(いじめ問題対策連絡協議会の設置)
第10条 町は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第1項の規定により最上町いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議会の所掌事務)
第11条 連絡協議会は、法第14条第1項に規定する関係機関等の連携その他いじめの防止等のための対策を推進するために必要な事項に関し、連絡及び協議を行う。
(協議会の組織)
第12条 協議会は、会長1人及び委員10人以内で組織する。
2 会長は、教育長をもって充てる。
3 連絡協議会の委員(以下この章において「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 学校の教職員
(2) 保護者
(3) 児童相談所の職員
(4) 人権擁護委員
(5) 山形県警察の職員
(6) 教育委員会事務局の職員
(7) その他教育委員会が必要と認める者
4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 特定の職により委嘱され、又は任命された委員は、任期満了前において当該職を失ったときは、委員の職を失うものとする。
(会長及び職務の代理)
第13条 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理し、及び会議の議長となる。
2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(協議会の会議)
第14条 連絡協議会の会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければこれを開くことができない。
(守秘義務)
第15条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第16条 この章に定めるもののほか連絡協議会の運営に関し必要な事項は、会長が連絡協議会に諮って定める。
第3章 最上町いじめ問題対策専門委員会
(専門委員会の設置)
第17条 法第14条第3項及び第28条第1項の規定に基づき、最上町いじめ問題対策専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。
(専門委員会の所掌事務)
第18条 専門委員会は、次に掲げる調査審議を行う。
(1) いじめの防止等のための対策に関すること。
(2) 法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係に関すること。
(専門委員会の組織)
第19条 専門委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 専門委員会の委員(以下この章において「委員」という。)は、教育、法律、心理、福祉等についての専門的な知識及び経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第20条 専門委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを選出する。
2 委員長は、専門委員会を代表し、会務を総理し、及び会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(臨時委員)
第21条 特別の事項を調査及び審議させるため委員長が必要と認めるときは、専門委員会に臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、教育委員会が適当と認める者のうちから教育委員会が委嘱する。
3 臨時委員の任期は、教育委員会が委嘱をしたときから当該調査及び審議が終了したときまでとする。
(専門委員会の会議)
第22条 専門委員会の会議は、委員長が招集する。
2 専門委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上の出席がなければこれを開くことができない。
3 専門委員会の会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に対して資料の提出、説明その他の必要な協力を求めることができる。
(会議及び調査の手続の非公開)
第23条 専門委員会の会議及び調査の手続(学校の設置者が行う重大事態に係る事実関係に関する調査に係る会議及び調査の手続に限る。)は、公開しない。
(委任)
第24条 この章に定めるもののほか専門委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が専門委員会に諮って定める。
第4章 最上町いじめ重大事態再調査委員会
(再調査委員会の設置)
第25条 法第30条第2項の規定に基づき、最上町いじめ重大事態再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を置く。
(再調査委員会の所掌事務)
第26条 再調査委員会は、町長が重大事態に係る事実関係に関する調査の結果についての調査を行う。
(再調査委員会の組織)
第27条 再調査委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 再調査委員会の委員(以下この章において「委員」という。)は、教育、法律、心理、福祉等についての専門的な知識及び経験を有する者のうちから、町長が委嘱する。
3 委員の任期は、町長が委嘱したときから当該諮問に係る調査が終了したときまでとする。
第28条 再調査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを選出する。
2 委員長は、再調査委員会を代表し、会務を総理し、及び会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(臨時委員)
第29条 特別の事項を調査及び審議させるため町長が必要と認めるときは、再調査委員会に臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、町長が適当と認める者のうちから町長が委嘱する。
3 臨時委員の任期は、町長が委嘱をしたときから当該調査及び審議が終了したときまでとする。
(再調査委員会の会議)
第30条 再調査委員会の会議は、委員長が招集する。
2 再調査委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上の出席がなければこれを開くことができない。
3 再調査委員会の会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に対して資料の提出、説明その他の必要な協力を求めることができる。
(会議及び調査の手続の非公開)
第31条 再調査の会議及び調査の手続(学校の設置者が行う重大事態に係る事実関係に関する調査に係る会議及び調査の手続に限る。)は、公開しない。
(委任)
第32条 この章に定めるもののほか再調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が再調査委員会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。