○入湯税の課税の特例に関する条例
平成25年12月15日
条例第31号
次の大会に参加する選手、監督、役員、介護人である入湯客に対しては、最上町税条例第123条の規定にかかわらず入湯税は課さない。
大会名
第43回全国身体障害者スキー大会
課税を免除する期間
平成26年2月26日から平成26年3月1日まで
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成25年12月15日 条例第31号
(平成25年12月15日施行)