○入湯税の課税の特例に関する条例

平成25年12月15日

条例第31号

次の大会に参加する選手、監督、役員、介護人である入湯客に対しては、最上町税条例第123条の規定にかかわらず入湯税は課さない。

大会名

第43回全国身体障害者スキー大会

課税を免除する期間

平成26年2月26日から平成26年3月1日まで

この条例は、公布の日から施行する。

入湯税の課税の特例に関する条例

平成25年12月15日 条例第31号

(平成25年12月15日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成25年12月15日 条例第31号