○最上町子ども・子育て会議の設置に関する条例
平成25年9月20日
条例第28号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、最上町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 会議は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 子ども・子育て支援(法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。(以下、この項において同じ。))に学識経験のある者
(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3) 法第6条第2項に規定する保護者
(4) 公募による町民
(5) 前4号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員(前条第2項第4号に規定するものを除く。)は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 会議に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(任務)
第6条 会議の任務は、次のとおりとする。
(1) 法第77条第1項に掲げる事務を処理すること。
(2) 最上町子ども子育て計画の策定、実施状況の点検及び評価並びに見直しに関し、町長の諮問に応じて調査審議すること。
(3) 前2号に掲げる任務に関し、必要に応じて町長に意見を述べること。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、教育委員会こども支援課が処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 平成25年に任命される委員の任期は第3条第1項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。
附則(令和4年3月14日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。