○最上町空き家等の適正管理に関する条例

平成24年12月20日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、空き家等の管理の適正化を図ることにより、空き家等の倒壊等の事故、犯罪及び火災を防止するとともに、町民等の生命、身体又は財産に対する侵害を防止し、もって安全で安心して暮らすことができる地域社会の形成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 人の居住の用に供する建築物(当該建築物に附属して使用する倉庫その他の工作物を含む。)で、現に人が居住せず、若しくは使用しないもの又はそれと同様の状態にあるものをいう。

(2) 管理不全な状態 次に掲げる状態をいう。

 老朽化若しくは風雨等の自然現象により空き家等が倒壊するおそれのある状態

 空き家等の建築資材が飛散又は剥落するおそれのある状態

 空き家等からの落雪により人の生命若しくは身体又は財産に被害を与えるおそれがある状態

 空き家等に草木が生茂し、又は昆虫その他の動物が繁殖し、当該空き家等の周辺の生活環境の保全に支障を来すおそれがある状態

 空き家等に容易に不特定の者が侵入できる状態

(3) 所有者等 空き家等を所有し、又は管理する者をいう。

(4) 町民等 町内に居住する者又は町内に勤務する者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、第1条の目的を達成するため、空き家等の適正な管理に関する施策(以下「空き家施策」という。)を総合的に推進するものとする。

(所有者等の適正管理義務等)

第4条 所有者等は、空き家等が管理不全な状態にならないように維持管理しなければならない。

2 所有者等は、前条に規定する空き家施策に協力するものとする。

(管理不全な状態にある空き家等の情報提供)

第5条 町民等は、管理不全な状態にある空き家等があると認めるときは、速やかに町にその情報を提供するものとする。

(空き家等の調査)

第6条 町長は、前条の情報提供を受けたとき、又は必要と認めるときは空き家等の有無及びその状態並びに所有者等の所在を調査することができる。

2 町長は、前項の規定による所有者等の所在の調査において必要と認めるときは、町が他の目的のために保有する情報を調査に必要な限りにおいて使用することができる。

(立入調査等)

第7条 町長は、前条第1項の規定による調査により必要と認めるときは、空き家等に職員を立ち入らせ、調査させ、関係者に質問させ、若しくは資料の提出を求めることができる。

2 前項に規定する権限を行使する職員は、身分を示す証書を携帯し、関係者からの請求があったときは、これを提示しなければならない。

(助言、指導及び勧告)

第8条 町長は、前2条の調査等により空き家等が管理不全な状態にあると認めるときは、当該空き家等の所有者等に対し、空き家等を適正に維持管理するよう助言し、又は指導することができる。

2 町長は、前項の規定による助言又は指導を行ったにもかかわらず、当該空き家等が管理不全な状態を継続しているときは、当該所有者等に対し、相当の期限を定めて必要な措置をとることを勧告することができる。

(命令)

第9条 町長は、前条第2項の規定による勧告を受けた所有者等が正当な理由なく当該勧告に応じないときは、当該所有者等に対し、期限を定めて必要な措置をとるよう命ずることができる。

(公表)

第10条 町長は、前条の規定による命令を受けた空き家等の所有者等が正当な理由がなく命令に従わないときは、その内容を公表することができる。

(応急措置)

第11条 町長は、空き家等が、人の生命、身体又は財産に重大な損害を及ぼす危険な事態と判断した場合において、その危険を予防し、又は損害の拡大を防ぐため必要な最小限度の措置(以下「応急措置」という。)を講ずることができる。

2 町長は、応急措置を講じた場合は、当該応急措置に要した費用を当該空き家等の所有者等から徴収することができる。

3 町長は、応急措置を講じた場合において、空き家等の所有者等を特定することができないときは、応急措置の内容を公示するものとする。

(関係機関への要請)

第12条 町長は、管理不全な状態にある空き家等による危険を回避するために必要があると認めるときは、町の区域を管轄する警察その他の関係機関と連携し、必要な措置について要請することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

最上町空き家等の適正管理に関する条例

平成24年12月20日 条例第18号

(平成24年12月20日施行)