○最上町再生可能エネルギー供給施設整備基金条例

平成24年12月20日

条例第17号

(設置)

第1条 町がウエルネスプラザ敷地内に設置する再生可能ネルギー供給施設の改築に要する資金に充てるため、最上町再生可能ネルギー供給施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、処理するものとする。

(処分)

第5条 基金は、設置目的のためにのみ、処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

最上町再生可能エネルギー供給施設整備基金条例

平成24年12月20日 条例第17号

(平成24年12月20日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成24年12月20日 条例第17号