○最上町セミナーハウス設置条例

平成24年10月29日

条例第15号

(設置)

第1条 本町は、通学に困難な事情のある生徒(町外者を含む。以下同じ。)の寄宿施設並びに学生、生徒、児童及び団体の研修施設としての使用に供するため、セミナーハウスを設置する。

(名称及び位置)

第2条 セミナーハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 最上町セミナーハウス最上寮

位置 最上町大字向町776番地の2

(職員)

第3条 最上町セミナーハウス最上寮(以下「最上寮」という。)に、必要な職員を置く。

(使用承認)

第4条 最上寮を使用する者は、あらかじめ規則で定めるところにより承認を受けなければならない。

(寄宿施設としての使用)

第5条 最上寮を寄宿施設として使用することができる者は、通学に困難な事情がある生徒で町長が認めたものとする。

2 最上寮を寄宿施設として使用する場合の寄宿料は、月額10,000円とし、毎月15日までに納入するものとする。

3 寄宿施設としての運営に係る経費については、応分の負担金を徴収する。

(減免等)

第6条 町長は、特別の事情があると認める場合は、寄宿料を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(特例寄宿の許可)

第7条 町長は、最上寮に寄宿する生徒の使用に支障のない範囲で、生徒以外の者(以下「特例寄宿者」という。)を最上寮に寄宿させることができる。

2 特例寄宿者の寄宿料は、第5条第2項に規定する寄宿料の2倍に相当する額とする。

(研修施設としての使用)

第8条 最上寮を研修施設として使用することができる者は、学生、生徒、児童及び団体並びにこれらの者を引率する者とする。

2 研修施設として使用する場合の使用料は、無料とする。

(備付帳簿)

第9条 最上寮に、次の帳簿を備え付けるものとする。

(1) 最上寮に関する諸規程綴

(2) 寄宿台帳

(3) 備品台帳

(4) 防災計画及び関係記録

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、最上寮の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年11月1日から施行する。

(最上町立最上中学校寄宿舎最上寮設置条例の廃止)

2 最上町立最上中学校寄宿舎最上寮設置条例(昭和61年最上町条例第22号)は、廃止する。

最上町セミナーハウス設置条例

平成24年10月29日 条例第15号

(平成24年11月1日施行)