○最上町すこやか広場設置及び管理に関する条例
平成24年3月19日
条例第3号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、最上町すこやか広場設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の健康を増進し、情操を豊かにするため、最上町すこやか広場(以下「施設」という。)を設置する。
(施設の名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
最上町すこやか広場 | 最上町大字向町字愛宕前698番地の1 |
(使用の許可)
第4条 施設を使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(使用許可の制限)
第5条 町長は、施設を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は管理上支障があると認めるときは、施設の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が使用させることが適当でないと認められるとき。
(使用料)
第6条 施設の使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、最上町施設使用条例(昭和51年最上町条例第9号)第7条第3項第8号に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 町長は、次の各号に該当する者の使用料については、これを減免することができる。
(1) 地区の行事等で使用するとき。
(2) その他特別の理由があると認めるとき。
(使用料の返還)
第8条 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用許可の取り消し)
第10条 次の各号の1に該当するときは、使用の許可を取消すことができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 災害その他やむを得ない理由により町長において特に必要があると認めるとき。
(3) その他町長が管理上特に必要があると認めるとき。
(委託による管理)
第11条 施設の管理は、法人その他の団体であって、町長が委託するものに、これを行わせることができる。
(委託者が行う業務)
第12条 委託者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 施設利用の許可に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 施設の目的達成に有効な事業の実施に関する業務
附則
この条例は、公布の日から施行する。