○最上町和牛繁殖雌牛導入事業基金条例

平成24年3月19日

条例第1号

(設置)

第1条 和牛の資源確保及び肉用牛経営の安定に資するとともに、町内和牛の改良及び生産基盤の拡大を図るため、最上町和牛繁殖雌牛導入事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、22,500,000円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金の増額又は減額をすることができる。

3 前項に規定する増額又は減額が行われたときは、基金の額は増額又は減額後の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金とその他最も確実かつ有利な方法により管理をしなければならない。

(運用資金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項については、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(最上町肉用牛特別導入事業基金条例の廃止)

2 最上町肉用牛特別導入事業基金条例(昭和62年最上町条例第1号)は、廃止する。

(経過処置)

3 この条例の施行の日の前日において現にこの条例による廃止前の最上町肉用牛特別導入事業基金条例により運用管理された基金については、なお従前の例による。

最上町和牛繁殖雌牛導入事業基金条例

平成24年3月19日 条例第1号

(平成24年3月19日施行)