○最上町産業振興センターの設置及び管理に関する条例

平成23年12月16日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、最上町産業振興センター(以下「産業振興センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町の魅力ある農観商工連携による地域産業の振興と6次産業の推進を総合的に図るため、次のとおり産業振興センターを設置する。

名称

位置

最上町産業振興センター

最上町大字向町581番地

(使用の許可)

第3条 産業振興センターを使用しようとする者は、予め町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、産業振興センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を附することができる。

(使用許可の制限)

第4条 町長は、産業振興センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は管理上支障があると認めるときは、産業振興センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が使用させることが適当でないと認められるとき。

(使用料)

第5条 産業振興センターの使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、最上町施設使用条例(昭和51年最上町条例第9号)第7条第3項第4号に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 町長は、次の各号に該当する者の使用料については、これを減免することができる。

(1) 地域産業振興に関する研修、集会の目的でこれを使用するとき。

(2) 公益上その他特別の理由があると認めるとき。

(使用料の返還)

第7条 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(権利譲渡の禁止)

第8条 使用者は、その使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用者の義務)

第9条 第3条の許可を受けたものは、この条例及びこれに基づく規則並びに町長の指示に従わなければならない。

(使用許可の取消し)

第10条 次の各号の1に該当するときは、使用の許可を取消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 災害その他やむを得ない理由により町長において特に必要があると認めるとき。

(3) その他町長が管理上特に必要があると認めるとき。

(使用許可の取消し等による責任)

第11条 町は、前条において使用許可を取り消した場合等で、使用者が損害を受けることになってもその責めを負わない。

(損害賠償)

第12条 使用者が施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、町長が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときはこの限りでない。

(管理運営)

第13条 産業振興センターの管理運営は、町が行うものとする。ただし、必要に応じて管理運営を委託することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月19日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

最上町産業振興センターの設置及び管理に関する条例

平成23年12月16日 条例第16号

(平成24年4月1日施行)