○最上町過疎対策子育て応援基金条例

平成23年3月24日

条例第2号

(設置)

第1条 本町の子育て応援施策の充実を目的として、最上町過疎対策子育て応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

2 必要があると認めるときは、予算の定めるところにより基金の増額又は減額をすることができる。

3 前項の規定により増額又は減額が行われたときは、基金の額は増額又は減額後の額とする。

(運用)

第3条 町長は、基金設置の目的を達成するため、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(収益の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して処理するものとする。

(処分)

第6条 基金は、子育て支援事業の円滑な運用を図る経費等の財源に充てる場合、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

最上町過疎対策子育て応援基金条例

平成23年3月24日 条例第2号

(平成23年3月24日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成23年3月24日 条例第2号