○最上町子育て支援センター設置条例

平成22年3月17日

条例第2号

(設置の目的)

第1条 地域全体で子育てを支援する環境の形成と、子育て家庭の福祉の向上及び児童の心身ともに健やかな育成を図るため、最上町子育て支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 支援センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。

(業務)

第3条 支援センターは、次の業務を行う。

(1) 子育てに関する相談及び指導に関すること。

(2) 子育て団体等の育成及び支援に関すること。

(3) 子育てに関する各種事業の実施、普及に関すること。

(4) 子育てに関するニーズの把握・情報提供及び情報交換等に関すること。

(5) 児童の育成事業に関すること。

(6) 児童図書の貸し出し及び管理に関すること。

(7) その他支援センターの設置目的を達成するために必要な事業。

(職員の配置)

第4条 支援センターに教育委員会こども支援課を置く。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、支援センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表

名称

位置

最上町子育て支援センター(ひまわり)

最上町大字向町680番地の2

最上町子育て支援センター設置条例

平成22年3月17日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年3月17日 条例第2号
令和4年3月14日 条例第1号