○最上町医療振興育英基金条例

平成21年12月17日

条例第20号

(設置の目的)

第1条 本町医療振興及び医療教育の機会均等に寄与するとともに、地域社会に優位な人材を育成することを目的として最上町医療振興育英基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(運用)

第3条 町長は、基金設定の目的を達成するため、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(収益の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して処理するものとする。

(処分)

第6条 基金は、医療振興育英基金貸与事業に充当する場合に限り処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月18日条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

最上町医療振興育英基金条例

平成21年12月17日 条例第20号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成21年12月17日 条例第20号
平成25年3月18日 条例第1号