○最上町スキー振興基金条例

平成20年6月18日

条例第14号

(設置)

第1条 町技であるスキー振興のために、最上町スキー振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(運用)

第3条 町長は、基金の目的を達成するために、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(収益の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出に計上して処理するものとする。

(処分)

第6条 基金は、最上町スキー振興事業のほか、関連するスポーツ振興事業に充当するために限り処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

最上町スキー振興基金条例

平成20年6月18日 条例第14号

(平成20年6月18日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成20年6月18日 条例第14号