○最上町スキー振興基金条例
平成20年6月18日
条例第14号
(設置)
第1条 町技であるスキー振興のために、最上町スキー振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(運用)
第3条 町長は、基金の目的を達成するために、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(収益の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出に計上して処理するものとする。
(処分)
第6条 基金は、最上町スキー振興事業のほか、関連するスポーツ振興事業に充当するために限り処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。