○ふるさともがみ応援基金条例
平成20年6月18日
条例第13号
(設置)
第1条 地域の特性を活かした最上のまちづくりを推進するため、ふるさともがみを愛し、ふるさともがみの発展を応援しようとする個人、法人その他の団体からの寄附金を積み立てることを目的としてふるさともがみ応援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(運用)
第3条 町長は、基金の目的を達成するために、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(収益の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して処理するものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要と認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。
(1) こどもたちの教育振興や子育てにやさしいまちづくり事業
(2) 健康と福祉を支える「ウエルネスタウン構想」のまちづくり事業
(3) 地場産業の振興と交流人口の拡大をめざしたまちづくり事業
(4) 循環型社会に向けた環境にやさしいまちづくり事業
(5) 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業
(6) 前各号に掲げるもののほか、最上町を元気にするために町長が必要と認めるもの
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月13日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。