○最上町農村公園設置及び管理運営に関する条例
平成19年12月17日
条例第18号
最上町農村公園設置及び管理運営に関する条例(平成13年最上町条例第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、最上町農村公園(以下「施設」という。)の設置及び管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農村在住者の健康増進と憩いの場として供するため、施設を設置する。
(施設の名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
横川地区農村公園 | 最上町大字志茂778番地 |
新田地区農村公園 | 最上町大字富沢4946番地 |
(指定管理者による管理)
第4条 施設の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 施設の利用の許可に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 施設の目的達成に有効な事業の実施に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(指定管理者の指定の手続等)
第6条 指定管理者の指定の手続等は、最上町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年最上町条例第13号)によるものとする。
(行為の禁止)
第7条 施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を損傷し、又は汚損すること。
(2) 植栽物を採取し、又は伐採すること。
(3) 指定された場所以外にはり紙又は広告を表示すること。
(4) 指定された場所以外の場所に車を乗り入れ、又は止めておくこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、利用者に危害を与え、又は悪影響を及ぼすおそれがある行為
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。