○最上町児童遊園設置及び管理運営に関する条例

平成19年10月1日

条例第17号

最上町児童遊園設置及び管理運営に関する条例(昭和50年最上町条例第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、最上町児童遊園(以下「施設」という。)の設置及び管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第40条の規定に基づく児童遊園を設置し、児童に健全な遊びを与えてその健康を増進し、又情操を豊かにするため、最上町児童遊園を設置する。

(施設の名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第4条 施設の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 施設の利用の許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 施設の目的達成に有効な事業の実施に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の指定の手続等)

第6条 指定管理者の指定の手続き等は、最上町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年最上町条例第13号)によるものとする。

(行為の禁止)

第7条 児童遊園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 児童遊園を損傷し、又汚損すること。

(2) 植栽物を採取、伐採すること。

(3) 指定された場所以外に張り紙若しくは公告を表示すること。

(4) 指定された場所以外の場所に車を乗り入れ、又は止めておくこと。

(5) その他児童に危害を与え、又は悪影響を及ぼすおそれがある行為

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日条例第7号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表

名称

位置

富沢地区児童遊園

最上町大字富沢1314番地

大堀地区児童遊園

最上町大字志茂252番地

豊田児童遊園

最上町大字向町字宮出1358番地の1

立小路子どもの広場

最上町大字富沢2029番地の6

若宮児童遊園

最上町大字若宮太郎田観音境内

黒沢児童遊園

最上町大字黒沢603番地の1

下小路児童遊園

最上町大字富沢1774番地

法田地区児童遊園

最上町大字法田2672番地

最上町児童遊園設置及び管理運営に関する条例

平成19年10月1日 条例第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年10月1日 条例第17号
平成29年3月17日 条例第8号
令和3年3月15日 条例第7号
令和4年3月14日 条例第7号