○最上町児童遊園設置及び管理運営に関する条例
平成19年10月1日
条例第17号
最上町児童遊園設置及び管理運営に関する条例(昭和50年最上町条例第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、最上町児童遊園(以下「施設」という。)の設置及び管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第40条の規定に基づく児童遊園を設置し、児童に健全な遊びを与えてその健康を増進し、又情操を豊かにするため、最上町児童遊園を設置する。
(施設の名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(指定管理者による管理)
第4条 施設の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 施設の利用の許可に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 施設の目的達成に有効な事業の実施に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(指定管理者の指定の手続等)
第6条 指定管理者の指定の手続き等は、最上町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年最上町条例第13号)によるものとする。
(行為の禁止)
第7条 児童遊園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 児童遊園を損傷し、又汚損すること。
(2) 植栽物を採取、伐採すること。
(3) 指定された場所以外に張り紙若しくは公告を表示すること。
(4) 指定された場所以外の場所に車を乗り入れ、又は止めておくこと。
(5) その他児童に危害を与え、又は悪影響を及ぼすおそれがある行為
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日条例第7号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日条例第7号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表
名称 | 位置 |
富沢地区児童遊園 | 最上町大字富沢1314番地 |
大堀地区児童遊園 | 最上町大字志茂252番地 |
豊田児童遊園 | 最上町大字向町字宮出1358番地の1 |
立小路子どもの広場 | 最上町大字富沢2029番地の6 |
若宮児童遊園 | 最上町大字若宮太郎田観音境内 |
黒沢児童遊園 | 最上町大字黒沢603番地の1 |
下小路児童遊園 | 最上町大字富沢1774番地 |
法田地区児童遊園 | 最上町大字法田2672番地 |