○入湯税の課税の特例に関する条例

平成18年12月22日

条例第30号

次の大会に参加する選手、監督、役員である入湯客に対しては、最上町税条例第123条の規定にかかわらず入湯税は課さない。

大会名

平成18年度山形県総合スキー大会

課税を免除する期間

平成19年1月17日から20日まで

この条例は、公布の日から施行する。

入湯税の課税の特例に関する条例

平成18年12月22日 条例第30号

(平成18年12月22日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年12月22日 条例第30号