○入湯税の課税の特例に関する条例
平成18年12月22日
条例第30号
次の大会に参加する選手、監督、役員である入湯客に対しては、最上町税条例第123条の規定にかかわらず入湯税は課さない。
大会名
平成18年度山形県総合スキー大会
課税を免除する期間
平成19年1月17日から20日まで
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成18年12月22日 条例第30号
(平成18年12月22日施行)