○最上町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に定める市町村審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年6月12日

条例第24号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する最上町市町村審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は5人以内とする。

(委任規定)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(準備行為)

2 審査会は、この条例の施行前においても、審査判定業務その他必要な行為を行うことができる。

(平成25年3月18日条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

最上町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に定める市町村審査会の委員…

平成18年6月12日 条例第24号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年6月12日 条例第24号
平成25年3月18日 条例第2号