○最上町浄化槽整備事業分担金徴収条例

平成18年3月27日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、最上町が施行する浄化槽整備事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収することについて必要なことを定めることを目的とする。

(分担金の徴収範囲)

第2条 分担金は、事業の施行に係る区域内において、当該事業に加入することが確定した者のうち、最上町浄化槽整備に関する条例第2条第1号に規定する浄化槽を町において設置することとした同条第2号に規定する住宅等所有者(以下「受益者」という。)から徴収する。

(分担金の賦課等)

第3条 受益者から徴収する分担金の額は別表で定める額とする。

2 町長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは遅滞なく当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金は一括して徴収するものとし、事業により設置する浄化槽の設置工事が完成した日の属する月の翌月の末日までを納期とする。

(分担金の減免及び徴収の猶予)

第5条 町長は、建築物の用途、災害その他特別の理由があると認めたときは、分担金を減免し、又は分担金の徴収を猶予することができる。

(督促等)

第6条 町長は、第2条の規定により徴収する分担金について、納期限までに納付しない場合における督促及び延滞金の徴収は、最上町税条例(昭和36年最上町条例第14号)の例による。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年度から平成27年度までの分担金の額の特例)

2 平成23年4月1日から平成28年3月31日までの間に限り、別表中5人槽の項中「108,000円」とあり、6~7人槽の項中「121,200円」とあり、及び8~10人槽の項中「148,200円」とあるのは、「0円」とする。

(平成28年度から平成32年度までの分担金の額の特例)

3 平成28年4月1日から平成33年3月31日までの間に限り、別表中5人槽の項中「108,000円」とあり、6~7人槽の項中「121,200円」とあり、及び8~10人槽の項中「148,200円」とあるのは、「0円」とする。

(令和3年度から令和7年度までの分担金の額の特例)

4 令和3年4月1日から令和8年3月31日までの間に限り、別表中5人槽の項中「108,000円」とあり、6~7人槽の項中「121,200円」とあり、及び8~10人槽の項中「148,200円」とあるのは、「0円」とする。

(平成23年3月24日条例第9号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月8日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月15日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月15日条例第17号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

人槽区分

分担金の額

住宅等

事業所等

5人槽

108,000円

216,000円

6~7人槽

121,200円

242,400円

8~10人槽

148,200円

296,400円

11~15人槽

228,900円

457,800円

16~20人槽

347,700円

695,400円

21~25人槽

435,600円

871,200円

26~30人槽

504,900円

1,009,800円

31~40人槽

585,600円

1,171,200円

41~50人槽

672,900円

1,345,800円

90人槽

2,874,000円

5,749,000円

(1) 住宅等とは、専用住宅、併用住宅、共同住宅、寺院、派出所などをいう。

(2) 事業所等とは、事務所、学校、物品販売所、ホテル、旅館、娯楽施設、工場などをいう。

最上町浄化槽整備事業分担金徴収条例

平成18年3月27日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)