○最上町浄化槽事業特別会計設置条例
平成18年3月27日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、浄化槽事業の円滑な運営とその経費の適正化を図るため、最上町浄化槽事業特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、浄化槽事業収入、一般会計繰入金、諸収入、企業債、その他の収入をもってその歳入とし、事業費、公債費、その他の諸支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。