○最上町都市公園条例

平成17年9月26日

条例第28号

最上町都市公園条例(昭和60年最上町条例第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)に定めるもののほか、本町の都市公園の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次の2条の定めるところによる。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第1条の3 町の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とする。

(町が設置する都市公園の配置及び規模の基準)

第1条の4 町が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町の設置する都市公園は、別表第1のとおりとする。

2 前項の都市公園の区域は、町長が告示するものとし、その区域を変更したときも、同様とする。

(指定管理者による管理)

第3条 施設の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 都市公園の利用の許可に関する業務

(2) 都市公園施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 利用料金の収受に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、都市公園施設の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の指定の手続等)

第5条 指定管理者の指定の手続き等は、最上町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年最上町条例第13号)によるものとする。

(行為の制限)

第6条 都市公園において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長又は指定管理者(以下「町長等」という。)の許可を受けなければならない。

(1) 物品を販売し、又は頒布すること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会、その他これ等に類する催しのため都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所又は利用しようとする公園施設その他町長等の指示する事項を記載した申請書を町長等に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長等に提出し、許可を受けなければならない。

4 町長等は、第1項各号に掲げる行為が、公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認めた場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長等は、第1項又は第3項の許可に、都市公園の管理上必要な範囲で条件を付することができる。

(許可の特例)

第7条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることは要しない。

(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)

第7条の2 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(行為の禁止)

第8条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、公園施設の設置又は都市公園の占用の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 立入禁止区域に立ち入ること。

(6) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はとめておくこと。

(7) はり紙、はり札又は広告を表示すること。

(8) 都市公園をその用途以外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第9条 町長等は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可申請書の記載事項)

第10条 法第5条第1項の規定による条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理方法

 工事の実施方法

 工事着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他町長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは当該事項

2 法第6条第2項の規定による条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他町長の指示する事項

(設計書及び図面等)

第11条 公園施設の設置又は都市公園の占用を受けようとする者又はそれ等の許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(利用料金の収受)

第12条 町長は、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入として収受させることができる。

(利用料金の設定及び改定の承認)

第13条 利用料金の設定及び改定は、地方自治法第244条の2第9項の規定により、指定管理者が、別表第2及び別表第4から別表第6までに掲げる額の範囲内で町長の承認を受けて定めることができる。

(利用料金)

第14条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、別表第2に掲げる額の利用料金を前納しなければならない。ただし、町長等が特に必要と認める場合においては、利用料金の全部又は一部を減免することができる。

2 既納の利用料金は還付しない。ただし、使用者の責に帰することのできない理由によって許可に係る行為又はそれ等を利用することができなくなった場合においては、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(有料公園施設)

第15条 町が管理する公園施設のうち、有料で使用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は、別表第3に掲げるとおりとする。

2 有料公園施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長等の許可を受けなければならない。

3 この条例に定めるもののほか、有料公園施設の使用の期間及び時間、その他管理について必要な事項は、それぞれの有料公園施設の目的に応じて別に定める。

4 有料公園施設を使用する者から、別表第4から別表第6までに定める利用料金を徴収する。

(監督処分)

第16条 町長等は、次の各号の1に該当する者に対し、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長等は、次の各号の1に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に対する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、都市公園の管理上の理由以外に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(届出)

第17条 次の各号の1に該当する場合は、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長等に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原形に回復したとき。

(4) 法第27条第1項若しくは第2項又は前条第2項の規定により必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた措置を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する土地、物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第18条 第6条から前条までの規定は、法第33条第4項の規定する公園予定区域又は予定公園施設の管理について準用する。

(罰則)

第19条 次の各号の1に該当する者にたいしては、50,000円以下の過料を科する。

(1) 第6条第1項又は第3項(第18条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第6条第5項(第18条において準用する場合を含む。)の規定による町長等の許可の条件に違反した者

(3) 第8条(第18条において準用する場合を含む。)の規定による町長等の許可の条件に違反した者

第20条 偽り、その他不正な手段により利用料金の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第21条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前2条の過料を科する。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、都市公園の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日条例第10号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規定は、この条例の施行の日(以下、施行日という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で、施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和元年6月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2、別表第4、別表第5、別表第7及び別表第8の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の利用に係る利用料金で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の利用に係る利用料金で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の利用に係る利用料金で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和3年3月15日条例第15号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

都市公園

都市公園の名称

所在地

最上西公園

山形県最上郡最上町大字大堀字蟹の又1,360番地の1

別表第2(第13条、第14条関係)

都市公園利用料金

区分

単位

利用料金

第6条第1項第1号に掲げる行為

3.3平方メートル当たり1日

1,150円

第6条第1項第2号に掲げる行為

写真撮影

1日

3,350円

映画撮影

1日

5,550円

第6条第1項第3号に掲げる行為

1日

7,750円

第6条第1項第4号に掲げる行為

1日

9,950円

備考

1 使用面積が単位に満たない場合は、その単位まで切り上げる。

2 行為を行う時間が1日に満たない場合は、1日に切り上げる。

別表第3(第15条関係)

有料公園施設

施設の属する公園の名称

種類

施設の名称

最上西公園

野球場

最上西公園野球場

温水プール

最上西公園温水プール

多目的広場

最上西公園多目的広場

別表第4(第13条、第15条関係)

(1) 野球場利用料金

区分

使用の単位

利用料金

摘要

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料を徴収しない場合

午前

3,350円

時間超過1時間につき 1,250円

午後

4,600円

1日

7,330円

9時以前又は17時以降1時間720円

ピッチングマシーンのみの使用の場合は、終日1回200円

入場料を徴収する場合

午前

5,550円

時間超過1時間につき 1,990円

午後

7,750円

1日

12,560円

9時以前又は17時以降1時間1,560円

(2) 野球場附属施設及び器具利用料金

区分

使用の単位

アマチュアスポーツに使用する場合の利用料金

職業野球に使用する場合の利用料金

スコアボード

1回の使用につき

630円

1,260円

放送設備

1回の使用につき

630円

1,260円

ピッチングマシーン

1時間

510円

1,030円

備考

1 使用単位は「午前」「午後」「1日」の区分とする。

2 「午前」とは午前9時から午前12時までとする。

3 「午後」とは午後1時から午後5時までとする。

4 「1日」とは午前9時から午後5時までとする。

5 職業野球に使用する場合の野球場利用料金は、入場料を徴収する場合の2倍の額とする。

別表第5(第13条、第15条関係)

温水プール利用料金

区分

利用料金

備考

午前

午後

夜間

個人使用

当日券

大人

大学、高校生の者を含む。

310円

310円

410円

各種学校を含む。

小人

小、中学生の者

100円

100円

100円


回数券

大人

大学、高校生の者を含む。

2,570円

2,570円

2,570円

各種学校を含む。

小人

小、中学生の者

820円

820円

820円


コース占用使用

2,820円

2,820円

3,350円

1コースの利用料金とする。

備考

1 「午前」とは、午前10時から午後1時までとする。

2 「午後」とは、午後1時から午後5時までとする。ただし、日曜日及び祝日は、午後4時までとする。

3 「夜間」とは、午後5時から午後8時までとする。

4 使用の単位は、「午前」「午後」「夜間」の区分とする。

5 幼児の使用は、無料とし、保護者又は18歳以上の者の付添いを要する。

6 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の規定による1級から3級までは無料、4級から7級までは上記規定料金の50%相当額とする。

7 回数券は、10枚つづりとし、午前、午後、夜間共通とする。

別表第6(第13条、第15条関係)

多目的広場利用料金

(1) 専用して使用する場合

区分

使用の単位

利用料金

全面

サッカー面

グラウンドゴルフ面

アマチュアスポーツに使用する場合

使用者が幼児、小中学校の児童生徒の場合

1時間

310円

200円

100円

上記以外の者である場合

1時間

620円

410円

200円

アマチュアスポーツ以外に使用する場合

営利を目的としない場合

1時間

3,130円

2,090円

1,040円

営利を目的とする場合

1時間

6,270円

4,180円

2,090円

(2) 個人使用の場合

区分

使用の単位

利用料金

使用者が幼児、小中学校の児童生徒の場合

1人1回

50円

上記以外の者である場合

1人1回

100円

(3) 夜間照明灯利用料金

区分

使用の単位

使用者が幼児、小中学校の児童生徒の場合

左記以外の者である場合

夜間照明灯

1時間

520円

1,040円

備考

1 利用料金を算出する場合1時間に満たない時間は、1時間に切り上げる。

最上町都市公園条例

平成17年9月26日 条例第28号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市公園
沿革情報
平成17年9月26日 条例第28号
平成23年3月24日 条例第10号
平成25年3月18日 条例第5号
平成26年3月20日 条例第15号
令和元年6月24日 条例第21号
令和3年3月15日 条例第15号