○最上町赤倉温泉スキー場設置及び管理条例
平成17年9月26日
条例第27号
最上町赤倉温泉スキー場設置及び管理条例(平成13年最上町条例第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び第3項の規定に基づき、最上町赤倉温泉スキー場(以下「スキー場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町は健全な余暇活動の場を提供し、心身の健全な発達と健康増進を図るとともに、観光、レクリエーションを通じ地域間の交流を深め、地域振興に寄与するため、スキー場並びに附帯施設を設置する。
(名称、位置及び附帯する施設)
第3条 スキー場の名称、位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
赤倉温泉スキー場 | 最上町大字富澤3480番地の1 |
2 附帯する施設は、次のとおりとする。
附帯する施設 |
リフト、計時放送施設、進入道路、駐車場、管理センター、公衆トイレ、お湯トピアスキーカレッジ、スタートハウス、ゴールハウス、圧雪車車庫、夜間照明、スコアボード、電波時計、ゲレンデトイレ、散水施設、休憩施設 |
(指定管理者による管理)
第4条 スキー場並びに附帯する施設(以下「スキー場等」という。)の管理運営は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(業務)
第5条 町長又は指定管理者(以下「町長等」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) スキー場等の利用の許可に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 利用料金の収受に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、スキー場等の管理運営に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(指定管理者の指定の手続等)
第6条 指定管理者の指定の手続き等は、最上町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年最上町条例第13号)によるものとする。
(事業)
第7条 町長又は指定管理者(以下「町長等」という。)は、スキー場等を利用又は使用するもの(以下「利用者」という。)の利便に供するため、次に掲げる事業を行うことができる。
(1) スキーの振興並びに健康増進等に関する事業
(2) リフトの運行
(3) スキー用器材、物品等の貸付
(4) 物品の販売に関すること
(5) その他町長が利用者の利便に供するため必要と認めた事業
(附帯施設の利用許可並びに賃貸借)
第8条 附帯する施設のうち進入道路、駐車場及び公衆トイレを除く施設を利用しようとするものは、あらかじめ町長等の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 附帯する施設を賃借しようとするものは、賃貸借契約を結ばなければならない。契約に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 賃貸借契約を結び賃借したもの(以下「賃借人」という。)は、賃借した施設を、契約書に記載された用途以外に供してはならない。
(利用の禁止及び制限)
第9条 町長等は、スキー場等が損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合、又は利用者が次条に定める事項を遵守しないと認められる場合には、利用を禁止し、又は制限することができる。
(利用者等の遵守事項)
第10条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに火気を使用し、又は事故を誘発する恐れのある行為をしないこと。
(2) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為をしないこと。
(3) スキー場等をき損し、又は滅失する恐れのある行為をしないこと。
(4) 町長等の指示に従うこと。
(利用料金の収受)
第11条 利用者は、スキー場等の利用又は使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納入期日までに納入しなければならない。
2 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、前項の規定により徴収する利用料金は、指定管理者の収入として収受させることができる。
(利用料金の減免)
第13条 町長等は、特別の事由があると認める場合は、前条に定める利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(利用料金の返還)
第14条 すでに納付した利用料金は返還しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由によりスキー場等を利用することができなくなった場合は、利用料金の全部又は一部を返還することができる。
(販売行為等の禁止)
第15条 スキー場内において、町長等の許可を受けないで物品の販売、宣伝、興業及び募金その他これに類する行為をしてはならない。
(損害の賠償)
第16条 利用者は、故意又は過失によりスキー場の施設、設備又は器具等をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長等が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、スキー場等の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月15日条例第35号)
この条例は、平成25年12月15日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定は、この条例の施行の日(以下、施行日という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で、施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年6月24日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第12条及び別表第1から別表第3までの規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の利用等に係る利用料金で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の利用等に係る利用料金で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の利用等に係る利用料金で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年12月13日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第12条関係)
附帯施設利用料金
施設名 | 利用区分 | 利用単位 | 利用料金 | 備考 |
お湯トピアスキーカレッジ | 研修室 | 半日 | 1,100円 | 1 1日は、8時間とする。 2 興行又は営業用に利用する場合は、2倍の額の利用料金を徴収する。 |
小会議室 | 半日 | 550円 | ||
更衣室 | 半日 | 330円 | ||
スタートハウス | 1日 | 1,100円 | ||
スキーゴールハウス | 会議室 | 1日 | 1,100円 | |
ミーティング室 | 1日 | 1,100円 | ||
休憩施設 | 1階、2階 | 1日 | 1,100円 |
別表第2(第12条関係)
リフト利用料金
利用区分 | 利用料金 | 摘要 | ||
全リフト共通 | 1回券 | 大人 | 300円 | |
子供 | 200円 | |||
シニア | 300円 | |||
障がい者 | 300円 | |||
4時間券 | 大人 | 3,000円 | ||
子供 | 2,000円 | |||
シニア | 2,500円 | |||
障がい者 | 2,000円 | |||
1日券 | 大人 | 3,500円 | ||
子供 | 2,500円 | |||
シニア | 3,000円 | |||
障がい者 | 2,500円 | |||
シーズン券 | 大人 | 35,000円 | ||
子供 | 25,000円 | |||
シニア | 30,000円 | |||
障がい者 | 25,000円 |
備考
1 1日券の利用は、利用当日の始業から終業までとする。
2 リフト券の有効期間は、当該シーズンのみとする。
3 大人とは、中学生以上の者をいう。
4 子供とは、小学生以下の者をいう。
5 シニアとは、55歳以上の者をいう。
6 利用料金には、消費税相当額を含むものとする。
別表第3(第12条関係)
テナント利用料金
施設名 | 利用区分 | 利用期間 | 利用料金 | 備考 |
お湯トピアスキーカレッジ | 1階集会室 | 1箇年 | 3.3平方メートル当たり 5,500円 | 1 利用期間は、12月1日から翌年11月30日までとする。 2 利用料金には、光熱水費は含まないものとする。 |
管理センター | 2階集会室 | 1箇年 | 3.3平方メートル当たり 5,500円 | |
休憩施設 | 1箇年 | 3.3平方メートル当たり 5,500円 |