○最上町高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成17年9月26日

条例第24号

最上町高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成12年最上町条例第35号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、最上町高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 高齢者に対して介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるよう支援し、もって高齢者の福祉の増進を図るため、最上町高齢者生活福祉センター(以下「生活福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 生活福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 最上町高齢者生活福祉センター 陽だまりの家

位置 最上町大字向町43番地の1

(職員)

第4条 生活福祉センターに所長及びその他必要な職員を置く。

(事業)

第5条 生活福祉センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) デイサービス部門

ア 入浴サービスに関すること。

イ 給食サービスに関すること。

ウ 生活指導に関すること。

エ 日常生活動作訓練に関すること。

オ 養護に関すること。

カ 家族介護者指導に関すること。

キ 健康チェックに関すること。

(2) 居住部門

ア 一定期間居住部門を提供すること。

イ 各種相談、助言及び緊急時の対応に関すること。

ウ 在宅サービスを必要とする場合の利用手続きの援助等に関すること。

エ 利用者と地域住民との交流を図るための各種事業及び交流のための場の提供を行うこと。

(3) その他町長が特に必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第6条 施設の管理は、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 施設設備の維持管理に関する業務。

(2) 利用料の収受に関する業務。

(3) 施設の設置目的達成に必要な事業の実施に関する業務。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理運営に関する事務のうち町長の権限に属する事務を除く業務。

(指定管理者の指定の手続等)

第8条 指定管理者の指定の手続き等は、最上町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年最上町条例第13号)によるものとする。

(利用者)

第9条 生活福祉センターを利用できる者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) デイサービス部門にあっては、町内に居住するおおむね65歳以上の者であって身体が虚弱等のために日常生活を営むのに支障がある者及びその介護者

(2) 居住部門にあっては、町内に居住するおおむね65歳以上の一人暮らしの者及び夫婦のみの世帯であって、高齢者等のため独立して生活することに不安のある者

2 前項に規定する者のほか、町長が特に必要と認める者については、生活福祉センター利用対象者として登録を受けなければならない。

(登録)

第10条 生活福祉センターを利用しようとする者は、あらかじめ生活福祉センター利用対象者として登録を受けなければならない。

2 町長は、前項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録をしないことができる。

(1) 感染性疾患を有する場合

(2) 疾病又は負傷のため入院治療が必要な場合

(3) その他町長が不適当と認める場合

3 すでに登録を受けた者が、前項の各号のいずれかに該当することとなった場合、町長はその登録を取り消すことができる。

(利用計画及び決定)

第11条 町長は、生活福祉センターの利用計画を定め、前条の規定により登録された者に対し、利用日を決定しその旨を当該登録者に通知するものとする。

(利用の許可)

第12条 生活福祉センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は生活福祉センターの利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反する恐れがあると認められるとき。

(2) 施設等を破損し、又は滅失する恐れがあると認められるとき。

(3) その他管理上不適当と認められるとき。

3 町長は、必要に応じ許可に条件を付けることができる。

(利用許可の取消等)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) その他管理に支障があるとき。

(利用料の額及び収受)

第14条 第12条に規定する利用の許可を受けた者からは、別表に定める利用料を徴収する。ただし、町長は地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、同表第1項第2号に掲げる利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項ただし書き以下の利用料金の額は、同表に掲げる範囲内において、指定管理者が町長の許可を得て定めるものとする。

3 入所者が新たに居住部門に入所した場合又は居住部門を明け渡した場合においてその月の利用期間が1箇月に満たないときは、その月の利用料は日割り計算による。

(利用料金の返還)

第15条 既納の利用料金は返還しない。ただし、不可抗力により施設の利用ができなかった場合、又は特別の理由があると認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(利用料の減免)

第16条 町長等は、特別な理由があると認められるときは、利用料の全部又は一部を免除することができる。

(損害の賠償)

第17条 故意又は過失により生活福祉センターの施設又は設備を亡失し、又は破損した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害賠償をさせることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、生活福祉センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

高齢者生活福祉センター利用表

1 居住部門利用料((1)及び(2)の合算額)

(1) 高齢者生活福祉センター居住部門利用者負担基準(合算)

 

対象収入による階層区分

利用者負担額

A

1,200,000円以下

0円

B

1,200,001円~1,300,000円

4,000円

C

1,300,001円~1,400,000円

7,000円

D

1,400,001円~1,500,000円

10,000円

E

1,500,001円~1,600,000円

13,000円

F

1,600,001円~1,700,000円

16,000円

G

1,700,001円~1,800,000円

19,000円

H

1,800,001円~1,900,000円

22,000円

I

1,900,001円~2,000,000円

25,000円

J

2,000,001円~2,100,000円

30,000円

K

2,100,001円~2,200,000円

35,000円

L

2,200,001円~2,300,000円

40,000円

M

2,300,001円~2,400,000円

45,000円

N

2,400,001円以上

50,000円

(2) 光熱水費の実績

居住部門の利用に伴う光熱水費の実績については、利用者が負担するものとする。

2 デイサービス部門の利用料

区分

料金(1回につき)

デイサービス部門

1,000円

最上町高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成17年9月26日 条例第24号

(平成18年4月1日施行)