○最上町地域間交流施設の設置及び管理に関する条例
平成17年9月26日
条例第21号
最上町地域間交流施設の設置及び管理に関する条例(平成13年最上町条例第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、最上町地域間交流施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 自然環境に恵まれた最上町において、都市と農山村地域の人々が自然探検、農業体験など、自らの創作・生産活動を通じて交流し、雪国の生活や歴史・文化を学ぶ中から、感性豊かな人間の育成と農村地域の活性化を図るため、地域間交流施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 最上町地域間交流施設
位置 最上町大字向町字前森2135番地
(職員)
第4条 施設に所長その他必要な職員を置くことができる。
(使用の許可)
第5条 施設又は付属施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、管理上必要があると認めるときは、使用の許可に条件を附することができる。
(使用の制限)
第6条 町長は、利用者が次の各号に該当すると認められるときは、施設の利用を許可しないことができる。
(1) 公益上又は、公安を害し、風俗をみだす恐れがあると認められるとき。
(2) 施設をき損する恐れがあると認められるとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認められるとき。
(使用の停止等)
第7条 町長は、使用者がこの条例又は規則に違反し、若しくは施設の管理運営上適当でないと認めたときは、使用の停止、又は取り消すことができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、施設の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用料の設定)
第9条 使用を許可された者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 町長は、公益上必要と認めるとき、又は特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第11条 町長は、次の各号に該当したときは、使用料の全部又は、一部を還付することができる。
(1) 使用者の責でない理由により、当該施設の使用ができなくなったとき。
(2) 前号のほか、町長が特別の理由があると認めたとき。
(損害賠償)
第12条 入場者及び利用者並びに使用者が、故意又は過失により施設、若しくは備え付けの備品等をき損、或いは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(過料)
第13条 詐欺その他不正行為によって使用料の納入を免れた者に対し、納入を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、当該施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月24日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用に係る使用料で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用に係る使用料で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用に係る使用料で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
使用区分及び方法等 | 単位 | 使用料 | 追加使用料 | 備考 |
一般宿泊 | 1人1泊 | 2,860円 | ― | 1 講義室及び和室の使用料は、使用時間4時間までの額をいう。 2 追加使用料とは、超過時間1時間ごとに加算する額をいう。 |
中学生以下宿泊 | 1人1泊 | 2,220円 | ― | |
講義室 | 半日 | 3,300円 | 820円 | |
和室 | 半日 | 1,980円 | 490円 |