○最上町地域安全に関する条例

平成16年3月25日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、地域の安全に関し、最上町、町民及び事業者並びに関係機関・団体等が協働して、町民の安全意識の高揚及び自主的な地域安全活動を包括的に推進することにより、犯罪、事故及び少年非行等を防止し、安全で住みよい地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 町に住所を有する者及び町内に滞在する者並びに町内に所在する土地又は建物の所有者及び管理者をいう。

(2) 事業者 最上町内において事業活動を行う者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 町民の安全意識の高揚に関すること。

(2) 町民及び事業者の自主的な地域安全活動に対する支援に関すること。

(3) 町民の安全を確保するための環境整備に関すること。

(4) その他この条例の目的を達成するために必要な事項。

(町民の責務)

第4条 町民は、地域の安全に関する意識を高め、自らの安全の確保を図り、自主的な地域安全活動の推進に努めるとともに、町が行う施策が効果的に実施されるよう協力するものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、地域における安全を推進するため、自らの事業活動において必要な措置を講じるとともに、町が行う施策が効果的に実施されるよう協力するものとする。

(連絡会議)

第6条 町は、この条例の目的を効果的に推進するため、最上町地域安全連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。

2 連絡会議は、地域安全対策に関する事項について協議し、必要に応じ町長に意見を述べることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

最上町地域安全に関する条例

平成16年3月25日 条例第11号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成16年3月25日 条例第11号