○最上町農業振興条例
平成15年11月7日
条例第28号
農業及び農村集落は、人間の生活に欠くことのできない食料を生産し、水を守り、災害の少ない豊かで美しい環境を育むとともに、居住、休養及び教育の場の提供、地域経済の活性化への貢献など重要な役割を果たしており、町民一人一人がその恩恵を享受している。
私たちは、食料情勢や地域環境を視野に入れ、長期的視点に立って、生命及び暮らしの根幹となる食及び環境を見つめ、町民の貴重な財産として後世に継承する責務がある。
このため、農業に携わる人々が意欲を持って経営の効率化に取り組むことができ、良好な環境の下で緑豊かな自然、文化及び産業を活用して、独創性に富んだ交流活動を促し、町民が一体となって21世紀における活力にあふれた最上町農業を構築し、町民生活の安定向上を図るための基本姿勢及びその方策を明らかにするものである。
(目的)
第1条 この条例は、町が活力ある豊かな農業の町を目指していくための基本方針及びその実現を図るための基本となる事項を定めることにより、農業及び農村集落の振興を図り、農業の恩恵を享受できる施策を総合的かつ計画的に推進し、もって本町農業の持続的な発展の下で豊かで住みよい地域社会の実現に寄与することを目的にする。
(基本方針)
第2条 町は、次に掲げる基本方針に基づき、前条の目的の達成に向けた取組を推進する。
(1) 町の農業が将来にわたって消費者に信頼される良質で安全な農産物を安定的に生産し、供給する役割を担うこと。
(2) 農業を取りまく社会経済情勢の変化に的確に対応し、農業者が意欲を持って農業経営に取り組むことができる環境の整備を図り、効率的かつ安定的な農業構造を確立すること。
(3) 農業及び農村集落が持つ国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承等の多面的な機能の維持向上を図ること。
(町の責務及び農業者等の役割)
第3条 町は、国、県、農業者及び農業に関する団体等と連携を図り、農業及び農村集落に関する施策を策定するものとする。
2 農業者は、安定的な農産物の生産及び消費者への安全な食品の供給、農産物の利用の推進等に努めるものとする。
(町民の理解及び交流促進)
第4条 町は、農業及び農村集落の果たす役割に対する町民の理解の促進に資するため、農産物の生産等に関する情報及び地域の生産活動に関する情報を広く消費者に提供し、100万人交流促進の環境整備等の施策を講ずるものとする。
(環境保全型農業の推進)
第5条 町は、環境への負荷の低減に配慮した持続的な農業(以下「環境保全型農業」という。)の取組を促進するため、有機物資源の循環的な利用に関する推進体制の整備その他の環境保全型農業に関する施策を講ずるものとする。
(農産物の評価の向上及び地産地消の推進)
第6条 町は、良質で安全な農産物の生産及び流通体制の整備並びに価格の安定に向けた取組を推進し、農産物の評価の向上及び消費者の信頼の醸成を図り、地産地消の促進のための施策を講ずる。
(生産基盤の整備)
第7条 町は、農業生産の安定を図るため、生産基盤の計画的な整備及び農地利用の促進を図る。
(担い手の育成)
第8条 町は、農業の中心的役割を担う後継者を育成し、及び新規参入者の受入れを積極的に推進する。
(地域営農及び環境整備)
第9条 町は、地域における営農の維持及び発展を図るため、地域の合意に基づく農地の利用の調整、農産物の加工及び高齢者等が能力を発揮できる環境を整備するものとする。
2 町は、美しく豊かな農村地域の環境を保全するため、自然環境に配慮しながら生活環境の計画的な整備を推進し、地域文化の継承及び交流の施策を講ずるものとする。
(最上町農業政策委員会の設置)
第10条 農業振興に関する重要事項について、町長の諮問に応じるため、最上町農業政策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織等)
第11条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、議会、農業団体及び学識経験者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長)
第12条 委員会に会長を1人置き、会長は委員の互選によるものとする。
2 会長は、会務を総括し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第13条 委員会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
4 議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第14条 委員会の庶務は、農林振興課において処理する。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか必要事項は、町長が委員会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月25日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。