○最上町法定外公共物管理条例
平成15年3月25日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、最上町が所有する法定外公共物の適正な利用及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、道路、河川、堤等で一般公共の用に供されているもの及びこれらと一体をなしている施設のうち、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他の法令等にその管理に関する特別の定めのあるもの以外のものをいう。
(行為の禁止)
第3条 何人も法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を破損し、又は汚損すること。
(2) 法定外公共物に、土石、竹木、ごみ、汚物、毒物その他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること。
(3) 法定外公共物の機能に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(行為の許可等)
第4条 法定外公共物において次に掲げる行為(以下「占用」という。)をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 法定外公共物の敷地又は水面を使用するとき。
(2) 施設、構造物等を新築し、改造し、又は除去しようとするとき。
(3) 掘削、盛土、付け替えその他法定外公共物の原状を変更するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理上支障を及ぼすおそれのあるとき。
2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより必要な書類を添付の上町長に申請しなければならない。
3 町長は、第1項の許可をするに当たり、法定外公共物の管理に必要な条件を付すことができる。
(許可の変更)
第5条 前条第1項の規定により許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより変更の申請をし、許可を受けなければならない。
2 占用者は、前項の期間を更新しようとするときは、規則で定めるところにより更新の申請をし、許可を受けなければならない。
(占用料の徴収)
第7条 町長は、占用者から、別表に定める占用料を徴収する。
2 占用料は、占用の許可の際に別途発行する納入通知書により徴収する。ただし、占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を徴収する。
3 既に納付された占用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、その占用料の全部又は一部を還付することができる。
(占用料の減免)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、占用料を減免することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体に準ずる団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき。
(管理)
第9条 占用者は、許可の期間中、その許可に係る法定外公共物について必要な注意を払い、法定外公共物の機能及び構造等に支障が生じないように努めなければならない。
(許可の取消し等)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定に基づく許可を取消し、その効力を停止し、その条件を変更し、既に設置した工作物等を改築させ、除去させる等、必要な措置を命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 偽り等不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 法定外公共物に関する工事等のためやむを得ない必要があるとき。
(4) 法定外公共物の管理上著しい支障を生じることとなったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要があるとき。
(原状回復)
第11条 占用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに町長に届け出るとともに、自己の費用をもって法定外公共物を原状に回復し、検査を受けなければならない。この場合において、町長は、その措置等について指示をすることができる。
(1) 占用の許可期間が満了したとき。
(2) 前条の規定により占用の許可を取り消されたとき。
(3) 許可を受けた行為を廃止しようとするとき。
(4) 法定外公共物を破損し、又は汚損したとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第12条 占用者は、その許可に基づく権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は担保に供してはならない。ただし、町長は、やむを得ない事情があると認める場合には、権利等の譲渡を許可することができる。
2 前項の規定により権利義務を承継した者は、その承継の日から30日以内に町長にその旨を届け出なければならない。
(現地調査等)
第14条 町長は、占用の許可に関し必要があると認めるときは、現地を調査し、申請者に報告又は資料の提出を求めることができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料を科すことができる。
(1) 第3条に規定する禁止事項に違反した者
(2) 占用の許可を受けないでその行為をした者又は第4条第3項に規定する許可の条件に違反した者
(3) 第5条の規定による許可を受けないで当該許可事項を変更した者
(5) 第13条の規定に違反してその届出をしなかった者
第17条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額の罰金に処する。ただし、当該5倍に相当する金額が5万円を越えない時は、5万円とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、現に山形県国土交通省所管公共用財産の使用等に関する規則(平成3年山形県規則第10号。以下「県規則」という。)第3条の許可を受けて公共用財産の使用等をしていた者が、引き続き当該公共用財産の使用等をする目的で、この条例の占用の許可を申請し、町長の許可を受けたときは、この条例の施行の日から当該許可を受けた日までの間、占用の許可を受けていたものとみなす。
3 この条例の施行の日以後に、現に国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)に基づき町が新たに取得した公共用財産において、県規則第3条の許可を受けて使用等をしていた者が、引き続き当該公共用財産の使用等をする目的で、この条例の占用の許可を申請し町長の許可を受けたときは、当該公共用財産が町の所有となった日から当該許可を受けた日までの間、占用の許可を受けていたものとみなす。
附則(平成22年3月17日条例第13号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料については、なお従前の例による。
別表(第6条、第7条関係)
区分 | 単位 | 金額(円) | ||
電柱等の設置 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 430 | |
第2種電柱 | 670 | |||
第3種電柱 | 900 | |||
第1種電話柱 | 390 | |||
第2種電話柱 | 620 | |||
第3種電話柱 | 850 | |||
その他の柱類 | 39 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 4 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 2 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 380 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 230 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 780 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 330 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780 | ||
管類の設置 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 16 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 23 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 35 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 47 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 70 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 93 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 160 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 230 | |||
外径が1メートル以上のもの | 470 | |||
鉄道、軌道その他これらに類する施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780 | ||
歩廊、雪よけその他これらに類する施設 | 780 | |||
地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 290 | |||
地下に設ける通路 | 180 | |||
浄化槽その他のもの | 780 | |||
祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 6 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 59 | ||
看板、標識、旗ざお、幕及びアーチ | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 59 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590 | ||
標識 | 1本につき1年 | 620 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 6 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 59 | ||
幕(工事用施設を除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 6 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 59 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 590 | |
その他のもの | 290 | |||
工事用施設、工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 59 | ||
仮設建築物、一時収容施設 | 78 | |||
耕作地 | 占用面積1アールにつき1年 | 600 | ||
採草地 | 140 | |||
橋 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 70 | ||
魚業用工作物の敷地 | 120 | |||
その他工作物に伴う敷地の使用 | 120 | |||
その他工作物に伴わない敷地の使用 | 40 | |||
水面使用 | 40 | |||
建屋敷地 | 公有財産価格の5%相当額 |
備考
建屋敷地以外の占用料は、最上町道路占用料徴収条例(平成10年最上町条例第11号)の算定方法による。