○最上町議会議員定数条例

平成14年9月25日

条例第25号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、最上町議会議員の定数を10名とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 最上町議会の議員定数については、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお従前の例による。

(廃止条例)

3 最上町議会議員の定数を減少する条例(昭和41年最上町条例第10号)は、廃止する。

(平成15年3月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改定後の最上町議会議員定例条例の規定は、次の一般選挙から適用する。

(平成18年3月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改定後の最上町議会議員定数条例の規定は、次の一般選挙から適用する。

(令和5年3月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改定後の最上町議会議員定数条例の規定は、次の一般選挙から適用する。

最上町議会議員定数条例

平成14年9月25日 条例第25号

(令和5年3月20日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年9月25日 条例第25号
平成15年3月25日 条例第18号
平成18年3月27日 条例第20号
令和5年3月20日 条例第17号