○最上町議会議員定数条例
平成14年9月25日
条例第25号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、最上町議会議員の定数を10名とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 最上町議会の議員定数については、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお従前の例による。
(廃止条例)
3 最上町議会議員の定数を減少する条例(昭和41年最上町条例第10号)は、廃止する。
附則(平成15年3月25日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、改定後の最上町議会議員定例条例の規定は、次の一般選挙から適用する。
附則(平成18年3月27日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、改定後の最上町議会議員定数条例の規定は、次の一般選挙から適用する。
附則(令和5年3月20日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、改定後の最上町議会議員定数条例の規定は、次の一般選挙から適用する。