○最上町バリアフリー推進条例
平成14年3月25日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、町民、事業者及び町それぞれが共通の認識と連携の下にバリアフリーを推進することにより、高齢者、障害者等を含むすべての町民が個人として尊重され、あらゆる分野の活動への参加の機会がひとしく与えられる社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) バリアフリー推進 高齢者、障害者等が住宅、施設等を円滑に利用できる環境の整備のための措置をいう。
(2) 高齢者、障害者等 高齢者、障害者、妊産婦、幼児等で日常生活又は社会生活において行動上の制限を受ける者をいう。
(3) 生活関連施設 病院、商店、旅館、飲食店、道路、公園その他の不特定又は多数の者の利用に供する施設で規則で定めるものをいう。
(町民の役割)
第3条 町民は、バリアフリー推進について理解を深めるとともに、町が実施するバリアフリー推進に関する施策に積極的に協力するものとする。
(事業者の役割)
第4条 事業者は、その事業を行うに当たり、自ら進んでバリアフリー推進に取り組むよう努めるとともに、町が実施するバリアフリー推進に関する施策に積極的に協力するものとする。
(町の役割)
第5条 町は、バリアフリー推進に関する総合的かつ長期的な施策を策定し、及び実施するものとする。
(基本方針)
第6条 町は、次に掲げる基本方針に基づき、バリアフリーを推進するものとする。
(1) すべての町民がバリアフリー推進について理解を深め、積極的に取り組むよう意識の高揚を図ること。
(2) 高齢者、障害者等が自らの意思で自由にあらゆる分野の活動に参加することができる環境の整備を促進すること。
(啓発活動)
第7条 町は、バリアフリー推進について、町民の理解を深め、積極的な取組を促進するため、広報活動、教育活動その他の啓発活動を行うものとする。
(情報の提供)
第8条 町は、町民及び事業者に対し、バリアフリー推進に関する情報の提供を行うものとする。
(移動支援)
第9条 町は、関係機関と連携を図りながら、高齢者、障害者等が外出時の移動を容易にするための手段を確保できるよう、その支援に必要な施策の推進に努めるものとする。
(施設の整備)
第10条 町は、自ら設置し、又は管理する公共的施設について、高齢者、障害者等が円滑に利用できるよう整備を進めるものとする。
(財政上の措置)
第11条 町は、バリアフリーを推進するため必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(指導及び助言)
第12条 町長は、次の各号に掲げる施設整備に関し、高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするため必要があると認めるときは、施設の構造及び設備整備に関する事項について必要な指導及び助言をすることができる。
(1) 生活関連施設を設置し、若しくは管理する者又は生活関連施設の新築等をしようとするもの。
(2) 一般の住宅を新築し、又は増改築しようとするもの。
(旅客車両等の整備)
第13条 旅客の輸送の用に供する自動車等を所有し、又は管理する者は、当該自動車等について、高齢者、障害者等が円滑に利用できるよう整備に努めるものとする。
(住宅の整備)
第14条 住宅を供給し、又は提供する事業を行う者は、高齢者、障害者等が円滑に利用できるよう整備された住宅の供給又は提供に努めるものとする。
附則
(施行期日)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。