○最上町例規集の内容等の整備に関する特別措置条例

平成13年6月22日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、現に効力を有する最上町の条例(以下「既存の条例」という。)について、当該条例の内容、効力等に変更を生じない範囲内において、用字、用語、形式等を統一した表現にするため、必要な特別措置を定めることを目的とする。

(用字、用語等整備の措置)

第2条 既存の条例中の用字、用語、形式等を統一した表現に整備するための措置について、次に定めるところによる。

(1) 用字及び用語の表現は、次に掲げる基準に基づき改める。

 法令における漢字使用等について(昭和56年10月1日内閣法制局総発第141号)

 法令用語改善の実施要領(昭和29年11月25日内閣法制局総発第89号、改正昭和56年10月1日内閣法制局総発第142号)

 既存の条例中、拗音及び促音として用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記が大書きになっているものは、小書きに改める。(昭和63年内閣法制局総発第125号)

(2) 語句の表現は、関連する法令の表現と整合するように改める。

(3) 条、表、様式等の形式は、一定の基準に適合するように改める。

(元号の措置)

第3条 様式中における元号は、「平成」を「令和」に改める。

(敬称の措置)

第4条 既存の条例中、敬称の「殿」は、「様」に改める。

(その他の措置)

第5条 第2条から前条までに定めるもののほか、既存の条例中の字句等で整理、統一その他の整備を必要とするものについては、その内容に変更を及ぼさない範囲において措置するものとする。

2 前項に規定する必要な措置は、おおむね次のとおりとする。

(1) 句読点の整理を行うこと。

(2) 助詞等の整理を行うこと。

(3) 不適切用語の整理を行うこと。

(4) 法令、条例等の引用の統一を行うこと。

(5) 見出しの整備を行うこと。

(6) 表及び様式の整備を行うこと。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 最上町例規集の内容等の整備に関する既存の規則等の改正については、条例に準じるのもとする。

(令和元年6月24日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 最上町例規集の内容等の整備に関する既存の規則等の改正については、条例に準じるものとする。

最上町例規集の内容等の整備に関する特別措置条例

平成13年6月22日 条例第9号

(令和元年6月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成13年6月22日 条例第9号
令和元年6月24日 条例第10号