○最上町下水道事業受益者負担に関する条例
平成12年12月15日
条例第51号
(目的)
第1条 この条例は、最上町の公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部にあてるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)の賦課及び徴収を受ける者の範囲並びに徴収方法等について必要な事項を定めることを目的とする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃貸人をいう。
2 町長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして前項の受益者を定めることができる。
(排水区域の告示)
第3条 町長は、この条例の施行後遅滞なく排水区域の名称、区域及び地積を告示しなければならない。
(1) 平等割 80,000円
(2) 面積割 1m2当たり130円とし、120,000円を上限とする。
(賦課対象区域の決定等)
第5条 町長は、当該年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを告示しなければならない。
(受益者の申告)
第6条 受益者は、前条の告示の日以後において町長が定める日までに、その現に所有し、又は地上権等を有する土地の地積等について申告しなければならない。
(不申告等に係る認定)
第7条 町長は、前条に規定する申告がない場合又は申告内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで受益者又は地積等を認定することができる。
2 町長は、前項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
3 負担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をした場合は、この限りではない。
(負担金の納付方法)
第9条 前条第3項の規定による負担金は、各年度均等とし、納期は次のとおりとする。
第1期 6月16日から同月末日まで
第2期 8月16日から同月末日まで
第3期 10月16日から同月末日まで
第4期 1月16日から同月末日まで
2 町長は、年度の途中から負担金の徴収を開始しようとするときは、前項の規定にかかわらず、別に負担金を分割し、納期を定めることができる。
(負担金の徴収猶予)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者において災害、盗難、その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(2) 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。
(3) その他町長が特に認めるとき。
2 町長は、田・畑等について、その土地が宅地として使用できる状況にあると認められるまでの期間に相当する期間、当該土地に係る負担金の徴収を猶予することができる。
(徴収猶予の取消し)
第11条 前条の規定により徴収猶予を受けた者が、財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるときは、町長はその猶予を取消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。
(負担金の減免及び減額)
第12条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
3 第8条第3項ただし書に規定する一括納付した場合は別に定める額を減額することができる。
(督促手数料及び延滞金)
第14条 町長は第9条に規定する納期限までに負担金を納付しない場合があるときは、督促手数料及び延滞金の徴収については、最上町税外収入金に対する督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和29年条例第22号)の例による。
(延滞金の減免)
第15条 町長は、受益者が納期限までに、その負担金を納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認める場合においては、前条の延滞金を減免することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。