○最上町農業農村整備事業分担金徴収条例

平成12年6月15日

条例第46号

(総則)

第1条 この条例は、受益者の申請に基づき町が施行する農業農村整備事業(以下「農業農村整備事業」という。)の費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金について定める。

(分担金の徴収を受ける者)

第2条 分担金は、農業農村整備事業施行に係る各年度において、当該事業によって利益を受ける者で、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第3条に規定する資格を有する者から徴収し、土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第68条の4の7各号に掲げる者(以下「農用地外受益者」という。)からも徴収することができる。

(分担金の額)

第3条 前条第1項の規定により、法第3条に規定する資格を有する者から徴収する当該年度の分担金の総額は、その年度における農業農村整備事業に要する費用の、次の表の事業区分に応じた分担金額の範囲内とする。

事業区分

分担金額

農地等災害復旧事業及び農業農村整備事業

当該年度における事業に要する費用から、国又は県から交付を受けた補助金を控除した額。

土地改良施設維持管理適正化事業

山形県土地改良事業団体連合会が定める拠出金の額。

(分担金の額の変更)

第4条 当該事業の額の変更等により分担金の額が変更になったときは、町長は遅滞なく変更分担金の額を納付すべき者に通知しなければならない。

(異議申立)

第5条 分担金の賦課を受けたものが、その賦課の算定に異議あるときは、賦課の通知を受けた日から30日以内に町長に対し、書面をもって異議の申立てをすることができる。

2 町長は、前項の規定により異議の申立てを受けたときは、その申立てを受けた日から20日以内に申立ての可否を決定し遅滞なく申立て者に通知するものとする。

(分担金の徴収方法)

第6条 第3条の規定により徴収する当該年度の分担金は、その年度内に遅滞なく徴収するものとする。

(分担金の納付)

第7条 分担金の納付は、町長が発する納入通知書による。

(督促手数料、延滞金及び滞納処分)

第8条 督促手数料、延滞金及び滞納処分については、最上町税条例(昭和36年8月1日条例第14号)を準用する。

(分担金の徴収延期及び減免)

第9条 町長は、天災地変その他の理由により農業収入が著しく損なわれた場合に限り分担金の徴収を延期し又は減免することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めることができる。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(最上町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例等の廃止)

2 最上町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和59年3月19日条例第3号)及び最上町農業構造改善事業費分担金徴収条例(昭和42年12月19日条例第19号)は、廃止する。

最上町農業農村整備事業分担金徴収条例

平成12年6月15日 条例第46号

(平成12年6月15日施行)