○最上町国民健康保険出産費資金及び高額療養費貸付条例
平成13年3月16日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる者の世帯主に対し、出産育児一時金の支給を受けるまでの間、当該出産育児一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金及び法第82条第1項の規定に基づき、法第57条の2の規定による高額療養費の支給を受けることが見込まれる者の世帯主に対して行う療養に要する資金の貸付けについて必要な事項を定め、国民健康保険被保険者の福祉の向上に資することを目的とする。
(出産費資金の貸付対象)
第2条 出産費資金の貸付けは、次に掲げる要件のいずれかを満たす被保険者の属する世帯主に対して行う。ただし、法第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる者に限る。
(1) 出産予定日まで1ケ月以内であること。
(2) 妊娠4ケ月以上であり、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又は、その費用を支払ったこと。
(高額療養費の貸付対象)
第3条 高額療養費の貸付けは、次に掲げる要件の全てを満たす被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。ただし、他の法令により、当該療養に要する費用について負担が行われる場合を除く。
(1) 当該被保険者が受けた療養について、その世帯主が高額療養費の支給を受ける見込みがあること。
(2) 当該療養に要する費用について医療機関等から請求を受け、又は、その費用を支払ったこと。
(貸付額)
第4条 資金の貸付額は、出産費資金が出産育児一時金支給見込額の10分の10、高額療養費貸付額は高額療養費支給見込額の10分の9を限度とする。ただし、算出した額に千円未満の端数があるときは、その端数は貸付けない。
(貸付利息)
第5条 貸付金には、利息を付さない。
(1) 第2条第1号に掲げる者 出産予定日まで1ケ月以内であることを証明する書類
(2) 第2条第2号に掲げる者 妊娠4ケ月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収書
(3) 第3条に掲げる者 一部負担金請求書又は領収書
(貸付けの決定)
第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは速やかに審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定するものとする。
3 町長は、高額療養費貸付申請に係る療養が第三者の不法行為によるとき、又は貸付けの必要がないと認めるときは、貸付けしないことができる。
(貸付けの方法)
第9条 資金の貸付方法は、最上町役場での現金払い又は町が指定する金融機関への口座振込みとする。
(貸付期間等)
第10条 資金の貸付期間等は、次のとおりとする。
(1) 出産費資金の貸付期間は、当該貸付金に係る出産育児一時金が支給される日までの間とする。ただし、出産の日から14日以内に出産育児一時金の支給申請がないときは、町長の指定する日までとする。
(2) 前号の規定にかかわらず、世帯の属する全ての被保険者又は出産を予定する被保険者がその資格を喪失したときは、町長は、資金の貸付けを受けた者に対し、町長の指定する日までに貸付金の全額を償還させるものとする。
(3) 高額療養費資金の貸付期間は、当該貸付金に係る高額療養費が支給される日までの間とする。
(4) 前号の規定にかかわらず、高額療養費の額が貸付金の額に満たないときは、その差額については、町長の指定する日までとする。
(貸付金の返還)
第11条 町長は、第8条の規定による委任状に基づき出産育児一時金又は高額療養費を受領したときは、これを貸付金の返還に充当するものとする。
(1) 偽りの申請及びその他不正の手段により貸付けを受けたとき。
(延滞金)
第13条 町長は、貸付けを受けた世帯主が償還すべき期日までに償還すべき金額を支払わないときは、延滞金を徴収する。
2 延滞金の額及び徴収等については、町税の例による。
(出産費資金・高額療養費貸付台帳)
第14条 町長は、出産費資金・高額療養費貸付台帳(様式第6号)を作成し、この貸付けを受けている者に係る貸付けの状況を明らかにしておくものとする。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月15日条例第34号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。