○最上町軽度生活援助事業等費用負担条例

平成12年3月24日

条例第36号

(目的)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条並びに第32条の規定による要介護認定及び要支援認定の非該当者に対し実施する軽度生活援助事業及び生活指導員派遣事業において、援助サービスを受ける者から徴収する費用負担金に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(費用負担金の額)

第2条 費用負担金の額は、事業費の1割とする。

(徴収の方法)

第3条 前条に定める費用負担金は、月末及び援助サービス完了時に取りまとめ徴収するものとする。

(費用負担金の減免)

第4条 町長は、費用負担金を納付する資力がないと認めたとき(生活保護法による保護者を除く。)は、本人の申請により減免することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月18日条例第61号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

最上町軽度生活援助事業等費用負担条例

平成12年3月24日 条例第36号

(平成12年9月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成12年3月24日 条例第36号
平成12年9月18日 条例第61号