○最上町認知症対応型共同生活介護事業所事業設置及び管理等に関する条例

平成12年3月24日

条例第39号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の3第1項の規定に基づき、町民等に必要な生活介護を提供するため、認知症対応型共同生活介護事業所、指定居宅サービス事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 認知症対応型共同生活介護事業所事業は、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

(事業)

第3条 事業としては、疾病や負傷等により要介護状態であって、認知症の状態にあるものに対して、日常生活上の世話を行い、機能訓練などを行うとともに、高齢者の自立を支援し、居宅サービス計画及び居宅サービスをあわせて提供する。

(入所定員)

第4条 事業の入所等利用定員は、次のとおりとする。

定員

認知症対応型共同生活介護事業

9名

介護予防認知症対応型共同生活介護

認知症対応型通所介護事業

3名

介護予防認知症対応型通所介護事業

(入所者の資格)

第5条 法第7条第3項で定める「要介護者」及び「要支援者」のうち、施設で利用できる者は、要介護度1から5の認定を受けた被保険者及び要支援者のうち認知症の状態にある者とする。

(利用料及び使用料)

第6条 施設における入所者は、利用料及び使用料を納めなければならない。

2 前項の利用料は、介護保険法の規定による指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚労省告示第126号)(以下「算定基準」という。)により算定した額とする。

3 前項の算定基準に定めのないものについては、別表第1及び別表第2に定める額を徴収する。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第13号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年9月5日条例第19号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成21年9月16日条例第14号)

(施行期日)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成27年4月24日条例第17号)

(施行期日)

この条例は、平成27年5月1日から施行する。

別表第1

認知症対応型共同生活介護施設利用料及び使用料

種別

料金

管理費

1日につき 1,000円

食費

1日につき 1,380円

テレビ使用料

1日につき 100円

電気使用料

1日につき(電気器具1点につき) 50円

おむつ代

紙おむつ

1枚につき 155円

リハビリパンツ

1枚につき 150円

尿取りパット

1枚につき 35円

持ち込みおむつ代

紙おむつ

1枚につき 20円

リハビリパンツ

1枚につき 20円

尿取りパット

1枚につき 10円

個人の要望に応じた使用料

理美容代等 実費

備考 使用料等には、消費税相当額を含むものとする。

別表第2

認知症対応型通所介護施設利用料及び使用料

種別

料金

食費

昼食 600円、夕食 500円

おむつ代

紙おむつ

1枚につき 155円

リハビリパンツ

1枚につき 150円

尿トリパット

1枚につき 35円

持ち込みおむつ代

紙おむつ

1枚につき 20円

リハビリパンツ

1枚につき 20円

尿トリパット

1枚につき 10円

個人の要望に応じた使用料

理美容代等 実費

外出等に係る経費 実費

備考 使用料等には、消費税相当額を含むものとする。

最上町認知症対応型共同生活介護事業所事業設置及び管理等に関する条例

平成12年3月24日 条例第39号

(平成27年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成12年3月24日 条例第39号
平成15年3月25日 条例第13号
平成17年9月5日 条例第19号
平成21年9月16日 条例第14号
平成27年4月24日 条例第17号