○最上町認知症対応型共同生活介護事業所条例

平成12年3月24日

条例第38号

(目的)

第1条 町は、認知症高齢者に対し、共同生活等を行うため認知症対応型共同生活介護事業所を設置し、その管理運営に必要な事項を定めることを目的とする。

(設置及び名称)

第2条 町は、次のとおり認知症対応型共同生活介護施設を設置する。

(1) 名称 最上町認知症高齢者グループホーム やすらぎの家

(2) 位置 最上町大字向町64番地の3

(任務)

第3条 最上町認知症高齢者グループホーム やすらぎの家(以下「グループホーム」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の趣旨に基づき、利用者に対して、望ましい共同生活ケアを行うとともに、認知症高齢者介護に関し、調査研究をなし、運営の円滑化をはかることを任務とする。

(共同生活介護)

第4条 グループホームは、要介護者であって認知症の状態にあるものに対して、共同生活をとおして日常生活上のお世話を行い、機能訓練、食事等の介護の基に共同生活介護を行うものとする。

(利用料及び使用料)

第5条 グループホームで行う指定地域密着型サービスを受けた者に対し、別に定めるところにより利用料及び使用料を徴収する。

(共同生活介護日)

第6条 共同生活介護日については年を通して行うものとする。

(職員)

第7条 グループホームには、施設長のほか必要な職員を置く。

(事業所長)

第8条 事業所長は、上司の命を受け、グループホームの代表者として全事務を掌理する。

(事務長)

第9条 事務長は、職員をもって充てる。

2 事務長は上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(その他の職員)

第10条 その他の職員は、各上司の命を受け、所属事務に従事する。

(組織)

第11条 グループホームの事務を分掌させるために、次の科局を置く。

(1) 生活介護科

(2) 事務局

(入所及び退所)

第12条 次の各号のいずれかに該当するときは、入所を断り、又は退所を命ずることができる。

(1) 利用者が定数に達したとき。

(2) 利用料及び使用料を著しく滞納したとき。

(3) 利用者がグループホームに関する規定に違反し、又は職員の指示に従わず、若しくは不都合の行為があったとき。

(4) その他入所又は在所を不当と認めたとき。

(弁償)

第13条 利用者又はその他の者が物件を破損したときは、弁償しなければならない。ただし、特別の事情がある場合には、弁償の義務を免除し、又は弁償を軽減することができる。

(委託)

第14条 事業所の業務を、社会福祉法人等に委託することができる。

(指定管理による管理)

第14条の2 施設の管理は、指定管理者にこれを行わせることができる。この場合、第7条から第13条までの規定についても指定管理者が行なう。

(指定管理者が行う業務)

第14条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する任務に関する業務

(2) 第4条に規定する共同生活介護に関する業務

(3) 第5条に規定する利用料及び使用料に関する業務

(4) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(5) 前4号に規定するもののほか、施設の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の指定と手続等)

第14条の4 指定管理者の指定の手続等は、条例によるものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年9月5日条例第18号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年9月16日条例第14号)

(施行期日)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成27年12月14日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

最上町認知症対応型共同生活介護事業所条例

平成12年3月24日 条例第38号

(平成27年12月14日施行)