○最上町介護給付基金の設置管理及び処分に関する条例

平成12年3月24日

条例第34号

(設置の目的)

第1条 介護保険の円滑な保険給付を図るため、最上町介護給付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 毎年度基金に積み立てる額は、最上町介護保健事業特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用により生ずる利益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の事業に要する経費に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、介護保険事業特別会計において、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

最上町介護給付基金の設置管理及び処分に関する条例

平成12年3月24日 条例第34号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成12年3月24日 条例第34号