○最上町消防委員会条例

昭和30年9月25日

条例第13号

第1条 本町における消防の充分なる発展に資し以つて消防行政の円滑なる運営を図るため、消防委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第2条 委員会は、最上町消防委員会と称する。

第3条 委員会は、次の事項を掌る。

(1) 消防団その他消防に関する重要事項について、町長の諮問に応じ、又は建議すること。

(2) 消防団員の職務待遇及び消防施設の改善その他、消防に関して建議すること。

第4条 委員会は、消防関係者並びに町議会議員及び学識経験者をもつて組織する。

2 委員会に委員長を置き、委員の互選によつてこれを定める。委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

3 委員の定数は、次のとおりとする。

(1) 消防関係者 3人

(2) 町議会議員 2人

(3) 学識経験者 3人

第5条 委員の選出については町長は団長に諮り推薦して町議会の承認を得てこれを委嘱する。

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第7条 委員会は、必要のつど委員長がこれを招集する。ただし、委員定数の3分の1以上の委員から会議に付議すべき事件を示して、委員会の招集の請求があるときは、委員長はこれを招集しなければならない。

2 委員会を招集するときは、その日時、場所及び会議に付すべき事件を予め委員に通知しなければならない。

第8条 委員会の議長は、委員長がこれに当る。

2 委員会は、定数の半数以上出席しなければ会議を開くことができない。ただし、同一事件について再度招集しても尚半数に達しないときはその限りでない。

第9条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

2 議長は書記をして会議録を調製させ、会議の次第及び出席委員の氏名等を記載させなければならない。

第10条 委員会の庶務は、主管する課において処理する。

第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年7月18日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月15日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月14日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成26年12月18日条例第29号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

最上町消防委員会条例

昭和30年9月25日 条例第13号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和30年9月25日 条例第13号
昭和47年7月18日 条例第24号
昭和57年6月15日 条例第10号
平成6年3月14日 条例第1号
平成26年12月18日 条例第29号