○最上町医師住宅設置及び管理条例

昭和63年3月17日

条例第22号

(目的)

第1条 最上町立最上病院に勤務する医師等の職員の住宅を確保するため、最上町医師住宅(以下「住宅」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理)

第3条 住宅の管理については、本条例の定めるもののほか、町長が別に定める。

(入居資格)

第4条 住宅に入居できるものは、最上町立最上病院の職員で医師、医療技術員、その他町長が必要と認めるものとする。

2 前項の資格を失つた時は、速やかに住宅を明け渡さなければならない。

(使用料等)

第5条 住宅の使用料は、町長が次の範囲内で定める。

(1) 月額3,500円以上20,000円以内

(2) 住宅入居者は毎月末日までにその月の住宅使用料を納付しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に存する住宅は、この条例の施行によるものと同一性をもつて存続するものとする。

(平成7年3月17日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年1月1日から適用する。

(平成8年3月15日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。

(平成11年12月24日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年9月16日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

最上町医師住宅の名称及び位置

名称

戸数

位置

笠松医師住宅

2戸

最上町大字向町657番地の3

町浦医師住宅

4戸

最上町大字向町64番地の3

最上町医師住宅設置及び管理条例

昭和63年3月17日 条例第22号

(平成21年9月16日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
昭和63年3月17日 条例第22号
平成7年3月17日 条例第12号
平成8年3月15日 条例第4号
平成11年12月24日 条例第24号
平成21年9月16日 条例第16号