○最上町立最上病院使用料及び手数料条例

平成6年3月14日

条例第12号

(趣旨)

第1条 最上町立最上病院において診療を受け、又はその施設を利用した者の使用料及び手数料については、この条例の定めるところによる。

(使用料等の額)

第2条 使用料(一部負担金を含む。)及び手数料の額は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、国、地方公共団体及び事業所等との間に診療契約のあるものに係る前項の使用料及び手数料の額は、当該診療契約の定めるところによる。

(徴収方法)

第3条 前条の使用料及び手数料は、入院患者については毎月15日、月末及び退院時にとりまとめ、外来患者その他の者についてはそのつど徴収する。ただし、健康保険法(大正11年法律第70号)その他の法令の規定により給付又は負担のあるもの若しくは診療契約に支払いの方法について定めのあるものについては、その定めによるものとする。

(領収書の交付)

第4条 使用料及び手数料を徴収したときは、そのつど領収書を交付しなければならない。

(減免)

第5条 町長は、使用料及び手数料の納入義務者に納入資力がないと認めたとき、又は天災その他特別の事情により使用料及び手数料を納入することが困難であると認めたときは、その申請に基づいて減免することができる。

(施行期日)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、別表中「6入院室使用料」については、平成6年6月1日より適用する。

(平成9年3月18日条例第15号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第29号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第11号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第12号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第28号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第16号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年6月12日条例第21号)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(令和元年6月24日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の診療又は使用に係る使用料から適用し、施行日前の診療又は使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表

区分

金額

1 診療等

(1) 保険診療

健康保険法、高齢者の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の告示等による算定額

(2) 長期入院料

一般病床の長期入院患者(入院期間が180日を超える者)の入院基本料のうち、保険給付減額分の特定療養費相当額

(3) 保険診療以外の診療等

1の(1)及び(2)に消費税相当額を加算して得た額(交通事故は1の(1)に1.5を乗じて得た額に消費税相当額を加算して得た額)

2 健康診断料


点数表に定める点数により算出して得た額に消費税相当額を加算して得た額

3 死体検案料


(初診時基本診療料+往診料)×(1+消費税率)

4 死体処置料


点数表に定める創傷処置の項の点数×(1+消費税率)

5 受託検査及びレントゲン撮影料


点数表に定める点数により算出して得た額に消費税相当額を加算して得た額

6 入院室使用料(病院の管理の都合により特に入室させる場合を除く。)

個室A

1日につき 3,850円

個室B

1日につき 2,750円

7 文書料

(1) 診断書料

普通診断書料1通につき 2,200円

詳細な診断書料1通につき 3,300円

特殊な診断書料1通につき 4,400円

(備考)

普通診断書のうち生徒又は学生の教育、受験、就職等に用いるものについては、1通につき 1,150円

(2) 検案書料

普通検案書料1通につき 3,300円

詳細な検案書料1通につき 4,400円

(3) 諸証明書料

簡易なもの1通につき 1,150円

その他の証明書で詳細なもの1通につき 2,200円

8 避妊処置料

(1) 子宮内避妊装置挿入料

48,120円

(2) 子宮内避妊装置抜去料

5,880円

9 妊婦検診料

初診料

3,760円

再診料

2,750円

10 悪露交換料

悪露交換料

1日につき 1,220円

11 先天性代謝異常検査料

先天性代謝異常検査料

2,030円

12 その他の使用料及び手数料

(1) 寝具貸与料

1組1日につき 210円

(2) 病衣貸与料

1組1日につき 50円

(3) 診察カード再発行料

1枚につき 100円

(4) 診療用材料

(薬の容器等)

購入価格に消費税相当額を加算して得た額

備考 使用料及び手数料の金額には、消費税相当額を含みます。

最上町立最上病院使用料及び手数料条例

平成6年3月14日 条例第12号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成6年3月14日 条例第12号
平成9年3月18日 条例第15号
平成12年3月24日 条例第29号
平成15年3月25日 条例第11号
平成16年3月25日 条例第12号
平成18年9月29日 条例第28号
平成26年3月20日 条例第16号
平成29年6月12日 条例第21号
令和元年6月24日 条例第23号